※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

(払込みの範囲)

37の14−5 措置法第37条の14第1項に規定する「払込み」とは、同条第2項、措置法令第25条の13の2第2項第4号及び措置法規則第18条の15の4第3項の規定により、証券業者が取り扱う上場株式等の発行に係る募集に応じて行う払込み、登録金融機関が取り扱う上場株式等の発行に係る募集に応じて行う払込み、投資信託委託業者(証券取引法等改正法第5条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(37の14−14において「旧投資信託法」という。)第2条第18項に規定する投資信託委託業者をいう。37の14−14において同じ。)が自ら設定した特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の受益権の発行に係る募集に応じて行う払込み又は上場株式等の発行につき銀行又は信託会社がその払い込まれるべき額の全部の払込みを取り扱うこととされている場合の当該発行に係る払込みで、取得対価の額を証する書類が交付されるものに限られるが、措置法令第25条の13の2第2項第1号から第3号までの規定により、次に掲げる取得に係るものは除かれることに留意する。

(1) 措置法第29条の2第1項に規定する特定新株予約権等を同項本文の規定の適用を受けて行使することによる当該特定新株予約権等に係る上場株式等の取得

(2) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条の規定による改正前の商法第280条ノ2の規定による新株の発行(同条第2項の規定の適用を受ける場合に限る。)がされた場合における当該発行に係る払込みによる上場株式等の取得

(3) 株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額で上場株式等の発行がされた場合における当該発行に係る払込みによる上場株式等の取得

≪説明≫

本項の改正内容等については、37の14−4の説明参照。