(問74)

同一の通算グループ内の通算法人であるA社、B社及びC社の自令和4年4月1日至令和5年3月31日事業年度の所得の金額、調整前法人税額、試験研究費の額及び比較試験研究費の額はそれぞれ次のとおりとなっています。
 この場合に、A社、B社及びC社の一般試験研究費の額に係る税額控除(措法42の41)の計算はそれぞれどのように行うこととなりますか。
 なお、A社、B社及びC社の上記の事業年度は、一般試験研究費の額に係る税額控除の控除上限額の上乗せ措置の適用がある事業年度には該当せず、また、A社、B社及びC社はいずれも中小企業者等には該当しません。

  A社 B社 C社 合計
所得の金額 260 600 0 860
調整前法人税額 60 140 0 200
試験研究費の額 400 0 200 600
比較試験研究費の額 300 0 200 500

【回答】

通算法人における一般試験研究費の額に係る税額控除の計算は、通算グループを一体として計算した税額控除限度額と控除上限額とのうちいずれか少ない金額を、通算法人の調整前法人税額の比であん分することにより行います。
 本件については、A社、B社及びC社の税額控除額は、それぞれ15、35及び零となります。

【解説】

  1. 1 一般試験研究費の額に係る税額控除の計算
     ご質問のあった自令和4年4月1日至令和5年3月31日事業年度において、青色申告書を提出する法人につき試験研究費の額がある場合には、その試験研究費の額に次の(1)又は(2)の区分に応じて計算される税額控除割合を乗じた金額の法人税額の特別控除ができることとされています。ただし、税額控除上限額はその事業年度の調整前法人税額の25%相当額(注1)とされています(措法42の411一二)。
    1. (1) 下記(2)以外の事業年度
      1. イ 増減試験研究費割合(注2)が9.4%を超える場合(ハの場合を除きます。)
        税額控除割合(14%を上限)=10.145%+{(増減試験研究費割合 − 9.4%)×0.35}
      2. ロ 増減試験研究費割合が9.4%以下である場合(ハの場合を除きます。)
        税額控除割合(2%を下限)=10.145%−{(9.4% − 増減試験研究費割合)×0.175}
      3. ハ 設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額(注3)が零である場合
         8.5%
    2. (2) 試験研究費割合(注4)が10%を超える事業年度
       上記(1)イからハまでのそれぞれの場合に応じて次のとおり計算します。
      税額控除割合
      (14%を上限)
      上記(1)イからハまで
      の税額控除割合
      上記(1)イからハまでの税額控除
      割合×{(試験研究費割合−10%)
      ×0.5(10%を上限)}
    1. (注1) 本制度の適用を受ける事業年度が次表の(イ)から(ハ)までに掲げる事業年度に該当する場合、調整前法人税額の25%相当額に、それぞれに掲げる上乗せ金額(※1)を加算します(措法42の43)。
        事業年度 上乗せ金額
      (イ)  次の要件を満たす事業年度(措法42の43一)
      (@) その適用を受ける事業年度が設立の日とされる一定の日から同日以後10年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当すること
      (A) その適用を受ける事業年度終了の時において、法人税法第66条第5項第2号又は第3号に掲げる法人及び株式移転完全親法人(法2十二の六の六)のいずれにも該当しないこと
      (B) その適用を受ける事業年度終了の時において、翌事業年度に繰り越される欠損金額を有すること
       調整前法人税額×15%
      (ロ)  試験研究費割合が10%を超える事業年度(措法42の43二)  調整前法人税額×{(試験研究費割合−10%)×2(10%を上限)}
      (ハ)  基準年度比売上金額減少割合(注5)が2%以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年度試験研究費の額(注6)を超える事業年度(措法42の43三)  調整前法人税額×5%
       (※1) (イ)及び(ロ)のいずれにも該当する事業年度については、(イ)及び(ロ)の上乗せ金額の合計額とし、(ロ)及び(ハ)のいずれにも該当する事業年度については、(ロ)及び(ハ)の上乗せ金額の合計額とします。
    2. (注2) 増減試験研究費割合とは、増減試験研究費の額(※2)の比較試験研究費の額に対する割合をいいます(措法42の419三)。
       (※2) 増減試験研究費の額とは、本制度の適用を受ける事業年度の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいいます(措法42の419三)。
    3. (注3) 比較試験研究費の額とは、本制度の適用を受ける事業年度開始の日の3年前の日からその適用を受ける事業年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度の試験研究費の額の合計額をその各事業年度の数で除して計算した平均額をいいます(措法42の419五)。
    4. (注4) 試験研究費割合とは、試験研究費の額の平均売上金額(※3)に対する割合をいいます(措法42の419六)。
       (※3) 平均売上金額とは、本制度の適用を受ける事業年度及びその事業年度開始の日の3年前の日からその適用を受ける事業年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度の売上金額の平均額として一定の方法により計算した金額をいいます(措法42の419十四)。
    5. (注5) 基準年度比売上金額減少割合とは、本制度の適用を受ける事業年度の売上金額が基準事業年度(令和2年2月1日前に最後に終了した事業年度をいいます。以下同じです。)の売上金額(その基準事業年度の月数と本制度の適用を受ける事業年度の月数とが異なる場合には、その売上金額にその事業年度の月数を乗じてこれをその基準事業年度の月数で除して計算した金額)に満たない場合のその満たない部分の金額がその基準事業年度の売上金額に占める割合(その基準事業年度の売上金額が零である場合は、零)をいいます(措法42の419六の二)。
    6. (注6) 基準年度試験研究費の額とは、基準事業年度の試験研究費の額(その基準事業年度の月数と本制度の適用を受ける事業年度の月数とが異なる場合には、その試験研究費の額にその事業年度の月数を乗じてこれをその基準事業年度の月数で除して計算した金額)をいいます(措法42の419六の三)。 
  2. 2 通算法人における一般試験研究費の額に係る税額控除の計算
     ご質問のあった自令和4年4月1日至令和5年3月31日事業年度において、通算法人が一般試験研究費の額に係る税額控除の適用を受ける場合において、その通算法人の各事業年度がその通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときは、次の算式により計算した税額控除可能分配額を税額控除限度額として、その通算法人の各事業年度の税額控除額を計算します(措法42の418三八九)。
    税額控除
    可能分配額
    税額控除
    可能額(注7)
    × その通算法人の調整前法人税額
    各通算法人の調整前法人税額の合計額
    1. (注7) 上記算式の税額控除可能額とは、通算グループを一体として計算した税額控除限度額(下記(1))と控除上限額(下記(2))とのうちいずれか少ない金額をいいます(措法42の48三八九)。
    1. (1) 通算グループを一体として計算した税額控除限度額
       その適用を受ける事業年度の各通算法人の試験研究費の額の合計額に、次のイ又はロの区分に応じて計算される税額控除割合を乗じて計算した金額(措法42の48三イ八)
      1. イ 下記ロ以外の事業年度
        (イ) 合算増減試験研究費割合(注8)が9.4%を超える場合((ハ)の場合を除きま す。)
      2. 税額控除割合(14%を上限)=10.145%+{(合算増減試験研究費割合−9.4%)×0.35}
      3.  (ロ) 合算増減試験研究費割合が9.4%以下である場合((ハ)の場合を除きます。)
      4. 税額控除割合(2%を下限)=10.145%−{(9.4%−合算増減試験研究費割合)×0.175}
      5.  (ハ) 各通算法人の比較試験研究費の額(注9)の合計額が零である場合
        8.5%
      6. ロ 合算試験研究費割合(注10)が10%を超える事業年度
        上記イ(イ)から(ハ)までのそれぞれの場合に応じて次のとおり計算します。
        税額控除割合
        (14%を上限)
        上記イ(イ)から(ハ)までの割合 {上記イ(イ)から(ハ)までの割合×
        (合算試験研究費割合−10%)×0.5}
      1. (注8) 合算増減試験研究費割合とは、その適用を受ける事業年度に係る各通算法人の試験研究費の額の合計額から各通算法人の比較試験研究費の額の合計額を減算した金額の各通算法人の比較試験研究費の額の合計額に対する割合をいいます(措法42の419十一)。
      2. (注9) 通算法人が一般試験研究費の額に係る税額控除の適用を受ける場合における比較試験研究費の額とは、その適用を受ける通算法人に係る通算親法人の事業年度開始の日の3年前の日からその適用を受ける事業年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度の試験研究費の額の合計額をその各事業年度の数で除して計算した平均額をいいます(措法42の419五)。
      3. (注10) 合算試験研究費割合とは、その適用を受ける事業年度に係る各通算法人の試験研究費の額の合計額の各通算法人の平均売上金額(※4)の合計額に対する割合をいいます(措法42の419十二)。
         (※4) 通算法人が一般試験研究費の額に係る税額控除の適用を受ける場合における平均売上金額とは、その適用を受ける事業年度及びその通算法人に係る通算親法人の事業年度開始の日の3年前の日からその適用を受ける事業年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度の売上金額の平均額として一定の方法により計算した金額をいいます(措法42の419十四)。
    2. (2) 通算グループを一体として計算した控除上限額
       その適用を受ける事業年度に係る各通算法人の調整前法人税額の合計額の25%に相当する金額(次表のイからハまでに掲げる事業年度に該当する場合、調整前法人税額の合計額の25%に相当する金額にそれぞれに掲げる上乗せ金額(※5)を加算した金額)(措法42の48三ロ・ハ九イ)
        事業年度 上乗せ金額
       次の要件を満たす事業年度(通算子法人にあっては、通算親法人の次の要件を満たす事業年度終了の日に終了する事業年度)(措法42の48九イ(1))
      (イ) 通算グループ内の全ての通算法人について、その適用を受ける事業年度が設立の日とされる一定の日以後10年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当すること
      (ロ) その適用を受ける事業年度終了の時において、法人税法第66条第5項第2号又は第3号に掲げる法人及び株式移転完全親法人(法2十二の六の六)のいずれにも該当しないこと
      (ハ) 通算グループ内のいずれかの通算法人がその適用を受ける事業年度終了の時において、翌事業年度に繰り越される欠損金額(特定欠損金額を除きます。)を有すること
       調整前法人税額の合計額×15%
       合算試験研究費割合が10%を超える事業年度(措法42の48九イ(2))  調整前法人税額の合計額×{(合算試験研究費割合−10%)×2(10%を上限)}
       基準年度比合算売上金額減少割合(注11)が2%以上であり、かつ、各通算法人の試験研究費の額の合計額が各通算法人の基準年度試験研究費の額(注6)の合計額を超える事業年度(措法42の48九イ(3))  調整前法人税額の合計額×5%
       (※5) イ及びロのいずれにも該当する事業年度については、イ及びロの上乗せ金額の合計額とし、ロ及びハのいずれにも該当する事業年度については、ロ及びハの上乗せ金額の合計額とします。
    3. (注11) 基準年度比合算売上金額減少割合とは、各通算法人の事業年度の売上金額の合計額が各通算法人の基準事業年度の売上金額の合計額に満たない場合のその満たない部分の金額がその各通算法人の基準事業年度の売上金額の合計額に占める割合(その各通算法人の基準事業年度の売上金額の合計額が零である場合は、零)をいいます(措法42の419十三)。
  3. 3 本件における各通算法人の試験研究費の総額に係る税額控除の計算
     本件のA社、B社及びC社の試験研究費の総額に係る税額控除の計算は次のとおりとなります。
      A社 B社 C社 合計
    所得の金額 260 600 0 860
    調整前法人税額 60 140 0 200
    試験研究費の額 400 0 200 600
    比較試験研究費の額 300 0 200 500
    合算増減試験研究費割合 20%
    (上記2(1)イ(イ)(注8)) (600−500)/500=20%
    税額控除割合 13.8%
    (上記2(1)イ(イ)) 10.145%+{(20%−9.4%)×0.35}=13.855%
    税額控除限度額 82
    (上記2(1)) 600×13.8%=82
    控除上限額 50
    (上記2(2)) 200×25%=50
    税額控除可能額 50
    (上記2(注7)) (82>50)
    税額控除可能分配額 15 35 0 50
    (上記2) 50×60/200
    =15
    50×140/200
    =35
    50×0/200
    =0

(参考)
 特定欠損金額及び通算法人の修正申告等における一般試験研究費の額に係る税額控除の計算については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問53 過年度の欠損金額を通算制度適用後に損金算入することの可否
  2. 問75 通算法人の修正申告等における一般試験研究費の額に係る税額控除の計算