通算制度において、損益通算の対象となる欠損金額等が制限されることはありますか。
次の(1)及び(2)の場合におけるそれぞれの金額は、損益通算の対象となりません。
事業年度 | 損益通算の対象外となる金額 | |
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イ | 下記ロ以外の事業年度 | 通算法人のその事業年度において生ずる通算前欠損金額のうちその事業年度の適用期間(注2)において生ずる特定資産譲渡等損失額(注3)に達するまでの金額(法64の6![]() |
ロ | 多額の償却費の額が生ずる事業年度(注4)(令131の8![]() |
通算法人の適用期間(注2)内の日を含むその事業年度において生ずる通算前欠損金額(法64の6![]() |
(参考)
当初申告における損益通算の計算及び通算制度の開始・加入の際の過年度の欠損金額の取扱いについては、次のQ&Aを参照してください。