(問27)

通算子法人であるS社(3月決算)は、X3年7月1日に通算親法人であるP社(3月決算)がその発行済株式の一部を通算グループ外の第三者に売却したことにより、P社の通算グループから離脱することとなりました。
  この場合において、S社の事業年度は、P社による完全支配関係を有しなくなった日(X3年7月1日)の前日(X3年6月30日)に終了することとされていますが、S社の自X3年4月1日至X3年6月30日事業年度の所得に対する法人税について、P社及びP社の通算グループ内の他の通算法人は、連帯納付責任を負うこととなりますか。
  なお、S社を除いたP社の通算グループ内の他の通算法人については、自X3年4月1日至X4年3月31日事業年度において通算制度からの離脱はありませんでした。

【回答】

P社及びP社の通算グループ内の他の通算法人は、S社の自X3年4月1日至X3年 6月30日事業年度の所得に対する法人税について連帯納付責任を負うこととなります。

【解説】

法人税の納税義務は、事業年度終了の時において成立するものとされ(通法152三)、法人は、その納税義務が成立した法人税について納付する責任を負うこととされています。
  ところで、通算制度において通算法人は、他の通算法人の各事業年度の所得に対する法人税のうちその通算法人と当該他の通算法人との間に通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立した法人税について、連帯して納付する責任を負うこととされています(法1521)。
  本件において、S社の自X3年4月1日至X3年6月30日事業年度の法人税については、事業年度終了の時であるX3年6月30日において納税義務が成立することとなり、同日においてP社及びP社の通算グループ内の他の通算法人はS社との間に通算完全支配関係があることから、P社及びP社の通算グループ内の他の通算法人は、S社の自X3年4月1日至X3年6月30日事業年度の所得に対する法人税について連帯して納付する責任を負うこととなります。

(参考)
 通算法人の連帯納付責任及び通算制度から離脱する場合の事業年度の特例については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問26 通算法人の連帯納付責任
  2. 問33 通算制度から離脱する場合の事業年度の特例