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- 承認申請の却下事由
(問16)
通算制度の承認申請が却下されるのは、どのような場合ですか。
【回答】
通算予定法人(通算親法人となることができる法人又は通算子法人となることができる法人をいいます。以下同じです。)のいずれかがその申請を行っていない場合や通算予定法人について所得の金額等の計算が適正に行われ難いと認められる場合等に却下されることとなります。
【解説】
国税庁長官は、次のような場合には、通算制度の承認の申請を却下することができることとされています(法64の9
)。
- (1) 通算予定法人のいずれかがその申請を行っていないこと(法64の9
一)。
- (2) 申請を行っている法人に通算予定法人以外の法人が含まれていること(法64の9
二)。
- (3) 申請を行っている通算予定法人について次のいずれかに該当する事実があること。
- イ 所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算が適正に行われ難いと認められること(法64の9
三イ)。
- ロ 通算制度の規定の適用を受けようとする事業年度において、帳簿書類の備付け、記録又は保存が財務省令で定めるところに従って行われることが見込まれないこと(法64の9
三ロ)。
- ハ その備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記載し、又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること(法64の9
三ハ)。
- ニ 法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められること(法64の9
三ニ)。
また、通算制度の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の前日までに、その承認又は却下の処分がなかったときは、通算親法人となる法人及び通算子法人となる法人の全てについて、その開始の日にその承認があったものとみなされます(法64の9
)。
(参考)
通算親法人となることができる法人及び通算子法人となることができる法人については、次のQ&Aを参照してください。
- 問1 通算親法人となることができる法人
- 問2 通算子法人となることができる法人