(問13)

A社は、完全支配関係がある他の内国法人と、自社を通算親法人とする通算制度の規定の適用を受けるため、通算制度の承認の申請書を提出する予定ですが、当該他の内国法人に該当する法人の1社であるB社は、その承認申請期限の日から通算制度の規定の適用を受けようとする事業年度の開始の日の前日までに、A社による完全支配関係を有しなくなる見込みです。
 この場合、B社も連名で通算制度の承認申請書を提出する必要がありますか。

【回答】

B社も連名で通算制度の承認申請書を提出する必要があります。

【解説】

通算制度の規定の適用を受けようとする場合には、通算親法人となることができる法人及びその法人との間に完全支配関係(通算除外法人(注)及び外国法人が介在しない一定の関係に限ります。以下同じです。)がある他の内国法人(通算除外法人を除きます。以下同じです。)の全ての連名で、通算制度の承認申請書を提出することとされています(法64の92)。
 すなわち、承認申請書を提出する時点において通算親法人となることができる法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全てが連名でその承認申請書を提出する必要があります。
 したがって、本件では、B社がA社の通算制度の規定の適用を受けようとする事業年度の開始の日の前日までにA社による完全支配関係を有しなくなる見込みであっても、申請時にその完全支配関係があれば、B社も連名で通算制度の承認申請書を提出する必要があります。
 なお、当該他の内国法人(B社)が、通算親法人となることができる法人(A社)との間に完全支配関係を有しなくなった場合には、その通算親法人となることができる法人(A社)は、その有しなくなった日以後遅滞なく、その有しなくなった日等を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります(令131の144二)。

(注) このQ&Aにおいて、通算除外法人とは、問2の(1)から(9)までに掲げる法人をいいます。

(参考)
 通算除外法人及び通算制度の承認申請書の提出期限については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問2 通算子法人となることができる法人
  2. 問12 通算制度の承認の申請書の提出期限