(問12)

P社(12月決算)は、自X5年1月1日至X5年12月31日事業年度から自社を通算親法人とする通算制度の適用を受けるため、通算制度の承認の申請書を提出する予定ですが、その提出期限はいつになりますか。

【回答】

P社の通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度(自X5年1月1日至X5年12月31日事業年度)の開始の日の3月前の日(X4年9月30日)となります。
 なお、通算親法人となるP社及び通算子法人となる法人の全てが連名で、通算制度の承認の申請書をP社の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出することとされています。

【解説】

通算制度の適用を受けようとする場合には、同一の通算グループとなる法人の全ての連名で、通算制度の承認の申請書を通算親法人となる法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出することとされています(法64の92、規27の16の81)。
 また、その提出期限は、原則として、通算親法人となる法人の通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の3月前の日とされています(法64の92)。
 なお、通算親法人となることができる法人の設立事業年度が設立事業年度等の承認申請特例(法64の97)の適用を受けて通算制度の規定の適用を開始しようとする事業年度(以下「申請特例年度」といいます。)である場合のその提出期限は、その設立事業年度開始の日から1月を経過する日とその設立事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日とされ、また、その設立事業年度の翌事業年度が申請特例年度である場合(その設立事業年度が3月に満たない場合に限ります。)のその提出期限は、その設立事業年度終了の日とその翌事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日とされています(法64の97)。
 本件では、P社の通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度(自X5年1月1日至X5年12月31日)の開始の日の3月前の日(X4年9月30日)までに、P社及び通算子法人となる法人の全てが連名で、通算制度の承認の申請書をP社の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出することとなります。

(参考)
 連結法人の通算制度への移行に関する手続については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問6 連結法人の通算制度への移行に関する手続