(問6)

連結納税制度の適用を受けている法人は、通算制度の施行日である令和4年4月1日以後に開始する事業年度についてはどのような申告を行うこととなりますか。

【回答】

令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度からは、連結納税制度に代えて通算制度の適用を受けることとなり、通算法人として申告を行うこととなります。
 ただし、連結親法人が令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに税務署長に「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」を提出した場合には、その連結親法人及び連結子法人は令和4年4月1日以後に開始する事業年度については連結納税制度及び通算制度のいずれも適用しない法人として申告を行うこととなります。

【解説】

通算制度は、原則として、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされています(令2改正法附則141)。
 令和4年3月31日において連結親法人に該当する内国法人及び同日の属する連結親法人事業年度終了の日においてその内国法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人については、同日の翌日において、通算制度の承認があったものとみなされることとされています(令2改正法附則291)。
 このため、連結納税制度の適用を受けている法人は、原則として、令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度から連結納税制度に代えて通算制度の適用を受けることとなり、通算法人として申告を行うこととなります。
 ただし、連結親法人が令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」を税務署長に提出した場合には、その連結親法人及び当該前日においてその連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人について、通算制度を適用しない法人となることとされています(令2改正法附則292、令2改正規附則51)。
 また、その連結親法人の令和4年4月1日以後に開始する事業年度からは、その連結親法人及び連結子法人については、連結納税制度の適用もありません(令2改正法附則14)。
 したがって、連結親法人が令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに税務署長に上記の届出書を提出した場合には、その連結親法人及び連結子法人は連結納税制度及び通算制度のいずれも適用しない法人として申告を行うこととなります。
 なお、連結法人が通算制度を適用しない法人となることを選択した場合には、最終の連結事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人は、通算制度の適用を受けて通算法人となることはできないこととされています(令2改正法附則293)。

(参考)
 連結法人が通算制度へ移行する場合におけるe-Taxによる申告の特例に係る届出書の提出の要否及び確定申告書の提出期限の延長の特例については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問8 連結法人が通算制度へ移行する場合におけるe-Taxによる申告の特例に係る届出書の提出の要否
  2. 問10 連結法人が通算制度へ移行する場合における確定申告書の提出期限の延長の特例について