(問11)

連結納税制度の適用を受けている連結親法人A社は、「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出し、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から通算制度を適用しないこととしました。
 A社は連結確定申告書の提出期限の延長の特例(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の法人税法81の241、以下同じです。)の承認を受けていますが、A社及びA社の連結子法人であるB社は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度において、それぞれ確定申告書の提出期限の延長の特例の規定(法75の21、以下同じです。)を適用したいと考えています。
 この場合、A社及びB社は確定申告書の提出期限の延長手続を行う必要がありますか。
 なお、A社及びB社は連結納税制度適用前の各事業年度において、確定申告書の提出期限の延長の特例の規定の適用は受けていません。

【回答】

A社及びB社は、「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」をそれぞれの納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

【解説】

令和4年3月31日において連結親法人に該当する内国法人及び同日の属する連結親法人事業年度終了の日においてその内国法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人については、同日の翌日において、通算制度の承認があったものとみなすこととされています(令2改正法附則291)。
 一方、連結親法人が令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その連結親法人及び当該前日においてその連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人については、通算制度を適用しない法人となることとされています(令2改正法附則292)。
 本件においては、A社及びB社は、連結納税制度適用前の各事業年度において、確定申告書の提出期限の延長の特例の規定の適用を受けていないことから、令和4年4月1日以後に開始する事業年度終了の日までに「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」をそれぞれの納税地の所轄税務署長に提出する必要があります(法75の23)。
 なお、通算制度の承認があったものとみなされた連結親法人であった内国法人(以下「移行法人」といいます。)が令和4年3月31日の属する連結事業年度において連結確定申告書の提出期限の延長の特例の規定の適用を受けていた場合には、その移行法人及びその連結事業年度終了の日においてその移行法人との間に連結完全支配関係があった内国法人(同日の翌日においてその移行法人との間に通算完全支配関係を有しなくなったものを除きます。)は、当該翌日において、確定申告書の提出期限の延長の特例による申告期限の延長がされたものとみなされます(令2改正法附則341)。
 本件では、A社は「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」を提出して通算制度を適用しない法人となることから、移行法人に該当せず、したがって、A社及びB社は確定申告書の提出期限の延長の特例による申告期限の延長がされたものとはみなされません。

(参考)
 連結法人の通算制度への移行に関する手続及び通算制度へ移行しなかった法人の青色申告の承認申請については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問6 連結法人の通算制度への移行に関する手続
  2. 問9 通算制度へ移行しなかった法人の青色申告の承認申請について