(問9)

S社(3月決算)は、その設立初年度から連結親法人P社(3月決算)の連結子法人に該当することから、これまで青色申告の承認申請は行っていません。
  この度、P社が「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出したことから、S社は令和4年4月1日以後に開始する事業年度から通算制度が適用されないこととなります。
  一方、S社は、自令和4年4月1日至令和5年3月31日事業年度において青色申告を行おうと考えています。

  • (1) S社は「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がありますか。
  • (2) S社が「青色申告の承認申請書」を提出する必要がある場合、その提出期限はいつになりますか。

【回答】

  • (1) S社は「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
  • (2) S社の「青色申告の承認申請書」の提出期限は、最終の連結事業年度の翌事業年度開始の日以後3月を経過した日の前日である令和4年6月30日となります。

【解説】

連結親法人が令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その連結親法人及び当該前日においてその連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人は、通算制度を適用しない法人となることとされています(令2改正法附則292)。
 上記の規定により通算制度を適用しないこととした法人が、最終の連結事業年度の翌事業年度以後の各事業年度の確定申告書等について青色申告の承認を受けようとする場合には、青色申告の承認申請書の提出期限は、その翌事業年度開始の日以後3月を経過した日とその翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日とされています(令2改正法附則362
 本件において、S社は、連結納税制度を適用していましたが、過去に青色申告の承認を受けていないことからその承認申請を行う必要があり、令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度から青色申告を行うためには、最終の連結事業年度の翌事業年度開始の日(令和4年4月1日)以後3月を経過した日(令和4年7月1日)とその翌事業年度終了の日(令和5年3月31日)とのうちいずれか早い日の前日(令和4年6月30日)までに「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

(参考)
 通算制度への移行に関する手続及び通算制度へ移行しなかった法人がその後通算法人となることについては、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問6 連結法人の通算制度への移行に関する手続
  2. 問7 通算制度へ移行しなかった法人がその後通算法人となることについて