(問7)

連結納税制度の適用を受けている連結親法人A社(3月決算)は、「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出し、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から通算制度を適用しないこととしました。
 その後、A社は、令和4年9月30日に通算親法人P社(3月決算)により発行済株式の全部を取得されたことに伴い、P社との間にP社による完全支配関係を有することとなりました。
 この場合、A社はP社の通算子法人となることはできますか。

【回答】

A社は通算除外法人に該当するため、一定の期間が経過するまではP社の通算子法人となることはできません。

【解説】

通算制度の取りやめの承認を受けた法人でその承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人は、通算除外法人(注)に該当することとなります(法64の9@三)。
 また、連結親法人が令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その連結親法人及び当該前日においてその連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人で、最終の連結事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないものは、上記の通算除外法人とみなして、通算承認に関する規定(法64の9)を適用することとされています(令2改正法附則293)。
  本件は、連結納税制度の適用を受けているA社が、通算制度を適用しないこととした場合ですが、A社は、最終の連結事業年度終了の日(令和4年3月31日)の翌日(令和 4年4月1日)から同日以後5年を経過する日(令和9年3月31日)の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人であるため、通算除外法人とみなされ、令和 4年4月1日から令和9年3月31日の属する事業年度終了の日までの期間が経過するまでは通算法人となることはできません。
  なお、連結納税制度の適用を受けている連結法人が、連結納税の取りやめの承認を受けた場合においても、「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」を提出した連結親法人及び令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日においてその連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人と同様に、その承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人は、上記の通算除外法人とみなして、通算承認に関する規定(法64の9)を適用することとされています(令2改正法附則294)。

(注) このQ&Aにおいて、通算除外法人とは、問2の(1)から(9)までに掲げる法人をいいます。

(参考)
 通算除外法人、通算子法人となることができる法人、連結法人の通算制度への移行に関する手続及び通算グループへの加入制限がある法人が再加入する場合については次のQ&Aを参照してください。

  1. 問2 通算子法人となることができる法人
  2. 問6 連結法人の通算制度への移行に関する手続
  3. 問15 通算グループへの加入制限がある法人が再加入する場合のみなし承認