(問40)

 連結納税の開始又は加入に当たり時価評価資産の評価益又は評価損の計上を行った法人は、連結親法人による株式の売却により連結納税から離脱し、加入制限期間の経過後に再度連結納税に加入する場合にも、時価評価を行い、時価評価損益を計上する必要がありますか。

【回答】

 連結納税に再度加入する場合であっても、その加入の直前の事業年度終了の時に時価評価資産を保有しており、かつ、時価評価を要しない一定の法人に該当しないときは、時価評価を行い、時価評価損益を計上する必要があります。

【解説】

 連結親法人との間に完全支配関係を有することとなったため、連結納税に加入する連結子法人となる法人(時価評価を要しない一定の法人を除きます。)は、その完全支配関係を有することとなった日の前日の属する事業年度終了の時に有する時価評価資産の時価評価を行い、その評価益又は評価損をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとされています(法61の121)。
 このように、時価評価資産を有する法人が連結納税に加入する場合には、連結親法人が設立した完全支配関係を有する連結子法人となる法人など、時価評価を要しない一定の法人に該当しない限り、時価評価損益を計上することとされていますので、連結納税に再加入する場合であっても時価評価損益の計上が必要となります。

解読図

(参考)

連結親法人による株式の売却後5年間の再加入の制限について、及び連結加入時に時価評価を要しない一定の法人については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問6 連結納税の加入制限がある法人が再加入する場合のみなし承認
  1. 問34 連結納税の加入に伴う時価評価を要しない法人