(問11)

連結子法人であるS1社は、連結親法人であるP社がS1社の発行済株式の50%を連結グループ外の第三者に譲渡したことに伴い、P社との間に連結完全支配関係を有しなくなったことから、連結納税の承認が取り消されることとなりました。
 この場合において、S1社は、新たに同社を連結親法人とする連結納税の承認申請を行いたいと考えていますが、この承認の取消しの日から5年を経過していないときであっても、連結納税の承認申請書を提出することはできますか。

解読図

【回答】

S1社は、連結納税の承認申請書を提出することができます。

【解説】

連結親法人となることができる法人は、内国法人である普通法人又は協同組合等に限られ、一定の法人を除くこととされています(法4の2)。
 この一定の法人とは、清算中の法人や法人税法第4条の5第1項の規定により連結納税の承認を取り消された法人でその承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないものなどとされています(法4の2、令14の63)。しかし、本件のS1社は、この一定の法人に該当しないことから、連結親法人となることができるため、連結納税の承認申請書を提出することができます。
 なお、連結親法人が連結子法人の株式を連結グループ外の第三者に譲渡するなどの一定の事実によって、連結納税の承認が取り消されることとなる連結子法人については、その承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過するまで、その連結親法人の連結グループにおいて連結子法人となることはできません(法4の2、令14の61四)。

(参考)

連結親法人となることができる法人及び連結子法人となることができる法人ついては、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問1 連結親法人となることができる法人
  2. 問2 連結子法人となることができる法人