(問10)

連結親法人となる法人及び全ての連結子法人となる法人は、連名で連結納税の承認申請書を提出することとされています。
 しかし、連結子法人となる法人のうち、その承認申請期限の日から連結納税の適用を受けようとする連結事業年度の開始の日の前日までに、合併等を行うことによって、連結親法人となる法人による完全支配関係を有しなくなる見込みのある法人があります。
 この場合、その法人も連名で連結納税の承認申請書を提出する必要がありますか。

【回答】

その法人も連名で連結納税の承認申請書を提出する必要があります。

【解説】

連結親法人となる法人及び連結納税の承認申請書を提出する時点における全ての連結子法人となる法人は、連名でその承認申請書を提出することとされています(法4の31)。

したがって、連結子法人となる法人が、連結納税の適用を受けようとする連結事業年度の開始の日の前日までに、連結親法人となる法人による完全支配関係を有しなくなる見込みであっても、申請時にその完全支配関係があれば、その法人も連名で連結納税の承認申請書を提出することとなります。
 なお、連結親法人となる法人との間に完全支配関係を有しなくなった法人がある場合には、その法人及び連結親法人となる法人は、その有しなくなった事由が生じた日以後遅滞なく、それぞれの所轄税務署長に対し、「連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類」を提出する必要があります(令14の92ニ)。

(参考)

連結子法人となることができる法人及び連結納税の承認申請書の提出期限については、次のQ&Aを参照してください。

  1. 問2 連結子法人となることができる法人
  2. 問8 連結納税の承認の申請書等の提出