(問8)

 P社(12月決算)は、X2年1月1日からX2年12月31日までの期間から連結納税の承認を受けるため、連結納税の承認の申請書を提出する予定ですが、どこに何部提出すればよいですか。
 また、その提出期限はいつになりますか。

【回答】

 P社及び連結子法人となる法人は、連名で連結納税の承認の申請書をP社の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出することとされ、その提出部数は3部としています。
 また、その提出期限は、連結納税の承認を受けて最初の連結事業年度としようとする期間(X2年1月1日からX2年12月31日までの期間)の開始の日の3月前の日(X1年9月30日)となります。

【解説】

 連結親法人となる法人と連結子法人となる法人が、連結納税の承認を受けようとする場合には、これらの法人の全ての連名で連結納税の承認の申請書を連結親法人となる法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出することとされています(法4の3)。
 そして、提出部数については、その提出先である税務署・国税局・国税庁において円滑な審査等を行うため、3部提出していただくことにしていますので、ご協力をお願いいたします。
 また、その提出期限は、原則として、連結納税の承認を受けて最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の3月前の日とされています(法4の31)。
 なお、連結親法人となる法人の設立事業年度が設立事業年度等の承認申請特例(法4の36)の適用を受けて連結納税を開始しようとする事業年度(以下「連結申請特例年度」といいます。)である場合のその提出期限は、その設立事業年度開始の日から1月を経過する日とその設立事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日とされ、また、その設立事業年度の翌事業年度が連結申請特例年度である場合には、その設立事業年度終了の日とその翌事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日とされています(法4の36)。
 本件では、連結納税の承認を受けて最初の連結事業年度としようとする期間(X2年1月1日からX2年12月31日までの期間)の開始の日の3月前の日(X1年9月30日)までに、P社及び連結子法人となる法人が連名で連結納税の承認の申請書3部をP社の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出することとなります。

(参考)

一定の場合に提出することとなる各種の申請書等に係る提出時期、提出方法、提出部数などについては、下記を参照してください。

  1. 連結納税の承認の申請
  2. 連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出
  3. 完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類の提出
  4. 連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類の提出
  5. 連結納税の取りやめの承認の申請
  6. 連結法人税の個別帰属額等の届出
  7. 個別帰属額等の一覧表