課酒1−41課鑑32課法3−277平成15年7月1日
最終改正 令和4年3月31日課酒4-29
国税局長 殿沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)によるほか、下記のとおり定めたから、その具体的な手続等について、これにより適切かつ円滑に実施されたい。
記
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