酒類業調整官等は、販売場において、酒類の適正な販売管理体制の構築が図られるよう、小売業者及び販売管理者に対し、以下により指導等を行う。
酒類と他の商品との明確な分離又は区分陳列
「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨の適正な表示
酒類自動販売機の適切な管理及び二十歳未満の者の表示基準に基づく適正な表示
ポスターの掲示、店内放送などによる20歳未満の者の飲酒防止及び適正飲酒等の注意喚起
20歳未満と思われる者に対する年齢確認の実施
酒類の特性、商品管理等の知識の普及
その他酒類の販売業務に関する法令の知識の普及酒類業調整官等は、酒類製造業者及び酒類卸売業者に対し、小売業者への営業活動等の際に、酒類の適正な販売管理の確保に関する取組の実施について積極的な働き掛けを行うよう指導する。