(別添)

連結法人に係る移転価格事務運営要領

(国別報告事項の適切な使用)

2-1 措置法第66条の4の4第1項及び第2項(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)の規定により提供される国別報告事項(同条第1項に規定する国別報告事項をいう。以下同じ。)並びに特定多国籍企業グループ(同条第4項第3号に規定する特定多国籍企業グループをいう。以下同じ。)の最終親会社等(同条第4項第5号に規定する最終親会社等をいう。以下同じ。)又は代理親会社等(同条第4項第6号に規定する代理親会社等をいう。以下同じ。)の居住地国(同条第4項第8号に規定する国又は地域をいい、同号イ及びロに定めるものに限る。以下同じ。)から提供される国別報告事項に相当する情報については、課税上の問題の把握及び統計のために使用し、国別報告事項及び国別報告事項に相当する情報のみに基づいて、独立企業間価格の算定を行うことはできないことに留意する。

(国別報告事項及び事業概況報告事項の訂正等)

2-2 署法人課税部門(税務署において法人税に関する事務を所掌する部門をいう。以下同じ。)又は局担当課(東京及び大阪国税局調査第一部国際情報第二課を除き、東京及び大阪国税局調査第一部国際情報第一課並びに局調査担当部門(国税局調査(査察)部及び沖縄国税事務所調査課において法人税の調査・指導事務を所掌する部門をいう。)を含む。以下第2章において同じ。)は、特定多国籍企業グループの構成会社等(措置法第66条の4の4第4項第4号に規定する構成会社等をいう。)である内国法人又は恒久的施設を有する外国法人から提供された国別報告事項又は事業概況報告事項(措置法第66条の4の5第1項(特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項の提供)に規定する事業概況報告事項をいう。以下同じ。)に誤り又は不備がある場合には、当該国別報告事項又は当該事業概況報告事項を提供した当該内国法人又は当該恒久的施設を有する外国法人に対し、速やかに訂正又は補正を求める。

(国別報告事項に相当する情報に誤り等がある場合)

2-3 署法人課税部門又は局担当課は、特定多国籍企業グループの最終親会社等又は代理親会社等の居住地国から提供された国別報告事項に相当する情報に誤り又は不備がある場合には、速やかに庁担当課に連絡する(署法人課税部門は、局法人課税課を通じて庁担当課に連絡する。)。

(ローカルファイル)

2-4 

(1) 連結法人が、当該連結事業年度において当該連結法人に係る国外関連者との取引を行う際に、又は当該連結法人の当該連結事業年度の法第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書を提出する際に利用可能である最新の情報に基づいて、措置法第68条の88第6項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(同条第7項の規定の適用があるものを除き、電磁的記録を含む。以下2-4及び3-4から3-6までにおいて「ローカルファイル」という。)を作成し、又は取得している場合には、当該ローカルファイルは同条第6項の規定に従って作成されたものであることに留意する。

(2) 連結法人が、当該連結法人に係る国外関連者が作成したローカルファイルに相当する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)を当該連結法人のローカルファイルとして使用する場合、当該連結法人と当該国外関連者の決算期が異なることから生ずるローカルファイルとローカルファイルに相当する書類の作成時期に係る差異については、調整を要しない。

(3) 連結法人が行う同時文書化対象国外関連取引(同条第11項に規定する同時文書化対象国外関連取引をいう。以下同じ。)について、調査において、当該連結法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額又は当該連結法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格かどうかの検討を行う前に、当該連結法人に対し、措置法施行規則第22条の74第5項第2号ロ(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)に規定する比較対象取引等の財務情報の更新を求めないことに留意する。


連結法人に係る移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)

(別添)

第1章 定義及び基本方針

第2章 国別報告事項、事業概況報告事項及びローカルファイル

第3章 調査

第4章 独立企業間価格の算定等における留意点

第5章 国外移転所得金額等の取扱い

第6章 連結法人の事前確認

第7章 平成29年1月31日付官協8-1ほか7課共同「日台民間租税取決め第24条(相互協議手続)の取扱い等について」(事務運営指針)(以下「日台相互協議指針」という。)に定める相互協議が行われる場合の取扱い