(別添)

連結法人に係る移転価格事務運営要領

(国外移転所得金額の返還を受ける場合の取扱いに関する留意事項)

5-1 連結親法人が自己又はその連結子法人について国外移転所得金額の返還を受ける予定であるため、措置法通達68の88(11)-2(国外移転所得金額の返還を受ける場合の取扱い)に定める書面を提出した場合において、その連結親法人又は連結子法人が、当該書面に記載された金額の全部又は一部について返還を受ける予定の日後に返還を受けたときは、予定日後に返還を受けたことについて合理的な理由があるかどうかを検討した上で、措置法通達68の88(11)-2の取扱いの適用の有無を判断する。

(注) 措置法通達68の88(11)-2に定める書面の様式に関し、連結法人から照会があった場合には、「国外移転所得金額の返還に関する届出書」(別紙様式1)を用いて差し支えない旨当該連結法人に回答する。

(対応的調整に伴う返還額の取扱い)

5-2 外国税務当局が連結法人の国外関連者に対して移転価格税制に相当する制度に基づき課税を行った場合において、相互協議の合意に基づく対応的調整により当該連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、その連結親法人)が減額更正を受け、当該連結法人が、当該減額更正を受けた金額の全部又は一部をその国外関連者に対し返還しているときは、当該返還した金額は損金の額に算入されないことに留意する。

(対応的調整に伴い国外関連者に返還する金額がある場合の取扱い)

5-3 相互協議の合意に基づく対応的調整により減額更正を行う場合において、連結法人が減額される連結所得金額の全部又は一部を合理的な期間内に国外関連者に対して返還することとし、当該連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、その連結親法人)が租税条約等実施特例法第7条第1項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)に規定する更正の請求とともに、次に掲げる内容を記載した「対応的調整に伴う返還に関する届出書」を別紙様式7により作成し、これを連結法人の納税地を所轄する税務署長(調査課所管法人(調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和24年大蔵省令第49号)により調査課が所管する法人をいう。以下同じ。)にあっては、国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)。以下「所轄税務署長」という。)に届け出た場合には、その返還することとした金額を当該国外関連者に対する未払金として処理することに留意する。

イ 連結親法人の法人名

ロ 連結親法人の納税地

ハ 連結親法人の代表者氏名

ニ 返還する連結子法人の法人名

ホ 返還する連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地

ヘ 返還する連結子法人の代表者氏名

ト 国外関連者名及び所在地

チ 返還する予定の日

リ 返還する金額(外貨建取引の場合は、外国通貨の金額を併記する。)

ヌ 返還方法

(注) 外貨建ての取引につき返還することとして届け出る金額は、連結基本通達17-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)の規定に基づき円換算した金額とし、当該金額とその返還を行った日の外国為替の売買相場によって円換算した金額との差額は、その返還を行った日の属する連結事業年度の益金又は損金の額に算入する。


連結法人に係る移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)

(別添)

第1章 定義及び基本方針

第2章 国別報告事項、事業概況報告事項及びローカルファイル

第3章 調査

第4章 独立企業間価格の算定等における留意点

第5章 国外移転所得金額等の取扱い

第6章 連結法人の事前確認

第7章 平成29年1月31日付官協8-1ほか7課共同「日台民間租税取決め第24条(相互協議手続)の取扱い等について」(事務運営指針)(以下「日台相互協議指針」という。)に定める相互協議が行われる場合の取扱い