(別添)

移転価格事務運営要領

(最も適切な方法の選定に関する検討)

4-1 最も適切な方法の選定のための検討を行う場合には、措置法通達66の4(3)-3に掲げる諸要素等に基づいて国外関連取引の内容等を的確に把握し、措置法通達66の4(2)-1(1)から(4)までに掲げる点等を勘案して当該国外関連取引に係る比較対象取引の有無等を検討することに留意する。

(独立企業間価格の算定における基本三法の長所)

4-2 独立企業間価格の算定方法のうち、国外関連取引と比較対象取引の価格を直接比較する独立価格比準法(独立価格比準法と同等の方法を含む。以下同じ。)は、独立企業間価格を最も直接的に算定することができる長所を有し、また、売上総利益に係る利益率(措置法第66条の4第2項第1号ロ及びハに規定する政令で定める通常の利益率をいう。)に基づき算定された価格を比較する再販売価格基準法及び原価基準法(再販売価格基準法と同等の方法及び原価基準法と同等の方法を含む。以下同じ。)は、独立価格比準法に次いで独立企業間価格を直接的に算定することができる長所を有することに留意する。
 したがって、最も適切な方法の選定に当たり、措置法通達66の4(2)-1(1)から(4)までに掲げる点等を勘案した結果、最も適切な方法の候補が複数ある場合において、独立価格比準法の適用における比較可能性が十分であるとき(国外関連取引と比較対象取引との差異について調整を行う必要がある場合は、当該調整を行うことができるときに限る。以下同じ。)は、上記の長所により独立価格比準法の選定が最も適切となり、また、独立価格比準法を選定することはできないが、再販売価格基準法又は原価基準法の適用における比較可能性が十分であるとき(措置法施行令第39条の12第6項又は第7項に規定する「財務省令で定める場合」に該当することにより措置法施行規則第22条の10第3項(同条第5項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する中央値による調整を行うことができるときを含む。)は、上記の長所により再販売価格基準法又は原価基準法の選定が最も適切となることに留意する。

(独立企業間価格の算定におけるディスカウント・キャッシュ・フロー法の適用)

4-3 独立企業間価格の算定方法のうち、ディスカウント・キャッシュ・フロー法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法と同等の方法を含む。以下4-13までにおいて同じ。)については、例えば、国外関連取引に係る比較対象取引を見いだすことが困難な場合で、国外関連取引の形態やその内容等から利益分割法を適用できないときに有用となり得る算定方法であるが、措置法施行令第39条の12第8項第6号に規定する利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額(4-13において「予測利益の金額」という。)のような不確実な要素を用いて独立企業間価格を算定する方法であるから、最も適切な方法の候補がディスカウント・キャッシュ・フロー法を含めて複数ある場合には、ディスカウント・キャッシュ・フロー法以外の候補である算定方法の中から最も適切な方法を選定することに留意する。

(差異の調整方法)

4-4 国外関連取引と、比較対象取引又は措置法通達66の4(3)-1(5)に掲げる取引との差異について調整を行う場合には、例えば次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める方法により行うことができることに留意する。
 なお、差異の調整は、その差異が措置法第66条の4第2項第1号イに規定する対価の額若しくは同号ロ及びハに規定する通常の利益率の算定又は措置法施行令第39条の12第8項第1号イ、同号ハ(1)及び第2号から第5号までに規定する割合の算定(4-5において「通常の利益率等の算定」という。)に影響を及ぼすことが客観的に明らかである場合に行うことに留意する(措置法第66条の4第2項第2号の規定の適用において同じ。)。

(1) 貿易条件について、一方の取引がFOB(本船渡し)であり、他方の取引がCIF(運賃、保険料込み渡し)である場合 比較対象取引の対価の額に運賃及び保険料相当額を加減算する方法

(2) 決済条件における手形一覧後の期間について、国外関連取引と比較対象取引に差異がある場合 手形一覧から決済までの期間の差に係る金利相当額を比較対象取引の対価の額に加減算する方法

(3) 比較対象取引に係る契約条件に取引数量に応じた値引き、割戻し等がある場合 国外関連取引の取引数量を比較対象取引の値引き、割戻し等の条件に当てはめた場合における比較対象取引の対価の額を用いる方法

(4) 機能又はリスクに係る差異があり、その機能又はリスクの程度を国外関連取引及び比較対象取引の当事者が当該機能又はリスクに関し支払った費用の額により測定できると認められる場合 当該費用の額が当該国外関連取引及び比較対象取引に係る売上又は売上原価に占める割合を用いて調整する方法

(注) 上記(1)から(4)までに掲げるような差異により生ずる利益率等の差を調整してもなお定量的に把握することが困難な差異が存在する場合であっても、調整済割合(措置法施行規則第22条の10第2項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する調整済割合をいう。以下4-6までにおいて同じ。)に対する当該差異の影響が軽微であると認められるときは、4-5に定めるところにより、中央値(措置法施行規則第22条の10第3項(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する中央値をいう。以下同じ。)による調整を行うことができる。ただし、国外関連取引に係る比較対象取引が存在する場合には、当該比較対象取引を用いるのであって、中央値による調整を行うことはできないことに留意する。

(差異の調整における統計的手法の適用に当たっての留意事項)

4-5 

(1) 中央値による調整は、4-4(1)から(4)までのような調整を行ってもなお定量的に把握することが困難な差異が存在する場合であって、調整済割合に対する当該差異の影響が軽微であると認められるときに行うことができるのであるが、当該差異の影響が軽微であると認められるかどうかを判断するに当たっては、定量的に把握することが困難な差異や必要な調整の内容等を総合的に勘案し、個々の事案の状況に応じて判断することに留意する。

(2) 中央値による調整を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意する。

イ 四以上の比較対象取引(措置法施行規則第22条の10第3項(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する「四以上の比較対象取引」をいう。4-6において同じ。)の選定に際しては、措置法通達66の4(3)-3の取扱いに準ずること。

ロ 定量的に把握することが困難な差異を特定すること。

ハ 定量的に把握することが困難な差異以外の差異が調整対象差異(措置法施行規則第22条の10第2項(同条第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する調整対象差異をいう。以下4-5において同じ。)に含まれる場合で、当該差異が通常の利益率等の算定に影響を及ぼすことが客観的に明らかなときは、所要の調整を行うこと。

(3) 中央値による調整は、(2)に掲げる事項に留意して行うことになるのであるから、例えば、調整対象差異により生ずる割合の差を調整するための情報が一定程度入手可能であり、当該割合の差について相当程度の調整を行うことが可能であるが、当該情報の一部が入手可能でないことにより、当該調整対象差異により生ずる割合の差を全て調整することが困難であると認められる場合に、その適用を検討することに留意する。

(差異の調整に統計的手法を適用した場合の取扱い)

4-6 中央値による調整を行うことができる場合において、国外関連取引の対価の額が、四以上の比較対象取引に係る調整済割合(措置法施行令第39条の12第6項、第7項並びに第8項第1号イ、同号ハ(1)及び第2号から第5号までに規定する「財務省令で定める場合」に該当する場合に計算されるものに限る。以下4-6において同じ。)につき最も小さいものから順次その順位を付し、その順位を付した調整済割合の個数の100分の25に相当する順位の割合から当該順位を付した調整済割合の個数の100分の75に相当する順位の割合までの間にある割合を用いて算定されているときは、当該国外関連取引については措置法第66条の4第1項の規定を適用しないことに留意する。

(注) 中央値による調整を行うに当たっては、4-4(注)ただし書並びに4-5(1)及び(2)に掲げる事項に留意する。

(無形資産の使用を伴う国外関連取引に係る比較対象取引の選定)

4-7 措置法通達66の4(3)-3の取扱いの適用において、法人又は国外関連者が無形資産の使用を伴う国外関連取引を行っている場合には、比較対象取引の選定に当たり、無形資産の種類、対象範囲、利用態様等の類似性について検討することに留意する。

(比較対象取引が複数ある場合の独立企業間価格の算定)

4-8 国外関連取引に係る比較対象取引が複数存在し、当該比較対象取引に係る価格又は利益率等(国外関連取引と比較対象取引との差異について調整を行う必要がある場合は、当該調整を行った後のものに限る。以下「比較対象利益率等」という。)が形成する一定の幅の外に当該国外関連取引に係る価格又は利益率等がある場合には、原則として、当該比較対象利益率等の平均値に基づき独立企業間価格を算定する方法を用いるのであるが、中央値など、当該比較対象利益率等の分布状況等に応じた合理的な値が他に認められる場合は、これを用いて独立企業間価格を算定することに留意する。

(利益分割法における共通費用の取扱い)

4-9 利益分割法の適用に当たり、法人又は国外関連者の売上原価、販売費及び一般管理費その他の費用のうち国外関連取引及びそれ以外の取引の双方に関連して生じたもの(以下4-9において「共通費用」という。)がある場合には、これらの費用の額を、個々の取引形態に応じて、例えば当該双方の取引に係る売上金額、売上原価、使用した資産の価額、従事した使用人の数等、当該双方の取引の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる要素の比に応じてあん分し、当該国外関連取引の分割対象利益等(措置法通達66の4(5)-1(利益分割法の意義)に定める分割対象利益等をいう。以下同じ。)を計算することに留意する。
 なお、分割対象利益等の配分に用いる要因の計算を費用の額に基づいて行う場合にも、共通費用については上記に準じて計算することに留意する。

(残余利益分割法の取扱い)

4-10 残余利益分割法の適用に当たり、措置法施行令第39条の12第8項第1号ハ(1)に掲げる金額(以下「基本的利益」という。)については、同号ハ(1)に規定する「第6項、前項又は次号から第5号までに規定する必要な調整を加えないものとした場合のこれらの規定による割合」のうち、最も適切な利益指標を選定して計算することに留意する。

(注)1 基本的利益を計算する場合における本文の割合は、同条第8項第1号ハ(1)の括弧書に規定する必要な調整を加えた後の割合であることに留意する。

2 措置法通達66の4(3)-1(5)に掲げる取引が複数存在する場合の基本的利益の計算については、原則として、当該取引に係る本文の割合の平均値を用いるのであるが、当該本文の割合の分布状況等に応じた合理的な値が他に認められる場合は、これを用いることに留意する。

(取引単位営業利益法の適用における比較対象取引の選定)

4-11 国外関連取引と非関連者間取引との差異が措置法第66条の4第2項第1号イに規定する対価の額又は同号ロ及びハに規定する通常の利益率の算定に影響を及ぼす場合であっても、措置法施行令第39条の12第8項第2号から第5号までに規定する割合の算定においては、当該差異が影響を及ぼすことが客観的に明らかでない場合があることから、取引単位営業利益法の適用においては、基本三法の適用に係る差異の調整ができない非関連者間取引であっても、比較対象取引として選定して差し支えない場合があることに留意する。

(注) 国外関連取引の当事者が果たす主たる機能と非関連者間取引の当事者が果たす主たる機能が異なる場合には、通常その差異は上記の割合の算定に影響を及ぼすことになることに留意する。

(取引単位営業利益法における販売のために要した販売費及び一般管理費)

4-12 取引単位営業利益法により独立企業間価格を算定する場合の「国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費」には、その販売に直接に要した費用のほか、間接に要した費用が含まれることに留意する。この場合において、国外関連取引及びそれ以外の取引の双方に関連して生じたものがあるときは、これらの費用の額を、個々の取引形態に応じて、例えば、当該双方の取引に係る売上金額、売上原価、使用した資産の価額、従事した使用人の数等、当該双方の取引の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる要素の比に応じてあん分する。

(ディスカウント・キャッシュ・フロー法の取扱い)

4-13 ディスカウント・キャッシュ・フロー法の適用に当たり、独立企業間価格を算定するための前提となる事項については、検証可能で合理的なものである必要があるから、これについて検証を行う場合には、例えば、次の点に留意する。

(1) 予測利益の金額が、国外関連取引に係る信頼性が確保された事業計画等の情報に基づいて計算されたものかどうかを検討する。
 なお、事業計画等の信頼性の検討に当たっては、予測の根拠及び目的、予測期間(措置法施行令第39条の12第8項第6号に規定する予測される期間をいう。以下同じ。)の長短並びに予測の基礎となる過去の収益実績との整合性等を勘案する。

(2) 予測利益の金額の計算において、予測される利益の成長率を加味して計算する場合は、国外関連取引に係る事業の将来性や当該事業が属する業種に係る市場の成長率の程度を勘案した合理的な成長率が適用されているかどうかを検討する。

(3) 同号に規定する合理的と認められる割引率については、国外関連取引に係る事実、予測利益の金額の計算内容、国外関連取引に係る事業のリスク(予測利益の金額の変動リスクを含む。)等個々の状況に応じて、用いる割引率が合理的と認められるものかどうかを検討する。この場合において、例えば、国外関連取引が無形資産の譲渡取引の場合で、譲受人が製造業を行っているときには、当該無形資産を使用して製造した製品が属する事業のリスク(当該無形資産に係る予測利益の金額の変動リスクを含む。)に応じた期待収益率や加重平均資本コスト等個々の状況に応じて合理的と認められる割引率を用いているかどうかを検討する。

(注) 加重平均資本コストとは、株主資本コストと有利子負債コストを加重平均することにより求められる資本コストをいう。また、株主資本コストとは、株主が法人に求める期待利回りをいい、有利子負債コストとは、法人の借入れ等による資金調達コストをいう。

(4) 予測期間について、例えば、国外関連取引に係る無形資産の使用により利益が生ずると見込まれる場合においては、当該無形資産に係る法的保護期間及び技術的環境の変化の程度を勘案して予測期間を決定するなど、利益が生ずると見込まれる期間が適切に定められているかどうかを検討する。

(注) 予測期間を超えて将来にわたり継続的に利益が生ずると見込まれる場合は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法に準ずる方法として、最終価値を考慮して予測利益の金額を計算する必要があるかどうかを検討する。

(5) 予測利益の金額については、予測される法人税等の実効税率等を基に計算した法人税等による影響額を勘案して計算されているかどうかを検討する。例えば、国外関連取引に係る資産が無形資産の場合で、当該無形資産が将来にわたって償却されることにより、予測される法人税等の金額が減少することによって予測利益の金額が増加するときは、当該無形資産の償却方法や償却期間が適正かどうか等当該無形資産の償却による法人税等の減少効果が適正に計算されているかどうかを検討する。

(推定による課税を行う場合の留意事項)

4-14

(1) 措置法施行令第39条の12第20項第1号に掲げる方法の適用に当たっては、措置法通達66の4(5)-1から66の4(5)-3(為替の換算)までの取扱いを準用することとし、原則として法人及び国外関連者が属する企業集団の連結財務諸表における国外関連取引に係る事業に係る営業利益又はこれに相当する金額(以下「営業利益等」という。)を同号に規定する要因で分割することにより当該法人及び国外関連者への配分計算を行うことに留意する。

(注) 連結財務諸表において国外関連取引に係る事業に係る営業利益等が他の事業に係る営業利益等と区分されていない場合には、当該国外関連取引に係る事業を含む事業に係る営業利益等に以下のロのイに対する割合を乗じて計算した金額を法人への配分額とすることができる。

イ 当該国外関連取引に係る事業を含む事業に係る営業利益等の発生に企業集団が寄与した程度を推測するに足りる要因

ロ イのうち当該国外関連取引に係る事業に係るものとして法人が寄与した程度を推測するに足りる要因

(2) 同項第6号に掲げる方法を適用することにより、国外関連取引に係る独立企業間価格を推定する場合には、当該国外関連取引が行われた時において当該職員が知り得る状態にあった情報に基づき、4-13の取扱いに準じてその算定の前提となる事項の合理性の検証を行うことに留意する。

(3) 同項第7号に掲げる方法の適用に当たっては、措置法通達66の4(6)-1(準ずる方法の例示)の取扱いを準用することに留意する。

(特定無形資産国外関連取引に係る価格調整措置を適用する場合の留意事項)

4-15 措置法第66条の4第8項の規定の適用に当たっては、次の点に留意する。

(1) 国外関連取引に係る無形資産が、例えば、当該国外関連取引が行われた時において、次の特徴を有しているなど、当該国外関連取引が同項の規定の適用対象となる可能性がある場合には、当該無形資産が特定無形資産に該当するかどうかを十分に検討する。

イ 支払対価の総額が確定されて譲渡されたもの

ロ 研究開発段階にあるもの

ハ 取引後一定の期間において商業的に使用される見込みがないもの

ニ 新たな方法で使用されることが見込まれるもので、当該無形資産に類似するものの開発又は使用の実績がないもの

(2) 同項本文の規定により独立企業間価格とみなされる金額を算定するに当たっては、特定無形資産国外関連取引の内容及び当該特定無形資産国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情(当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となった事項の内容が相違する事実及びその相違することとなった事由(以下「相違事由」という。)の発生の可能性を含む。)を勘案するのであるから、当該金額の算定において、これらの事情を勘案せず、単に相違事由に基づいて算出された特定無形資産の使用等によって生じた利益の金額を措置法施行令第39条の12第14項に規定する利益の額として当該無形資産国外関連取引を行った時に予測される金額に置き換えて算定した金額は、独立企業間価格とみなされる金額に該当しない。

(3) 相違事由の発生の可能性の計算に当たっては、次の点を検討する。

イ 特定無形資産国外関連取引を行った時における客観的な事実に基づいて計算されたものであるかどうかの検討に当たって、例えば、独立の第三者が作成した信頼性の確保された市場予測等特定無形資産国外関連取引が行われた時において客観的にその計算の合理性を判断できる資料に基づいて計算しているか。

ロ 通常用いられる方法により計算されたものであるかどうかの検討に当たって、当該特定無形資産国外関連取引が非関連者の間で行われるとしたならば通常実施されるであろう特定無形資産の評価方法として合理的と認められる方法で相違事由の発生の可能性を計算しているか。


移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)

(別添)

第1章 定義及び基本方針

第2章 国別報告事項、事業概況報告事項及びローカルファイル

第3章 調査

第4章 独立企業間価格の算定等における留意点

第5章 国外移転所得金額等の取扱い

第6章 事前確認

第7章 平成29年1月31日付官協8-1ほか7課共同「日台民間租税取決め第24条(相互協議手続)の取扱い等について」(事務運営指針)(以下「日台相互協議指針」という。)に定める相互協議が行われる場合の取扱い

第8章 平成17年4月28日付査調7−4ほか3課共同「連結法人に係る移転価格事務運営要領の制定について」(事務運営指針)(以下「連結指針」という。)の廃止に伴う経過的取扱い