取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体用)
照会者 | ![]() 氏名・名称 |
(トッキョチョウ) 特許庁 |
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![]() 総代又は法人の代表者 |
(シンサギョウムブシンサギョウムカチョウ コバヤシ タツオ) 審査業務部審査業務課長 小林 龍雄 |
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照会の内容 | ![]() |
別紙の1のとおり |
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別紙の2のとおり | |
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別紙の3のとおり | |
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登録免許税法第5条第4号ほか | |
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平成26年5月9日 |
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国税庁課税部審理室長 |
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標題のことについては、御照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 (1) この文書回答は、御照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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