取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)

〔照会〕

照会者 1(フリガナ)
団体の名称
(カンキョウショウ)
環境省
2(フリガナ)
総代又は法人の代表者
(カンキョウショウ チキュウカンキョウキョク チキュウオンダンカタイサクカ シジョウメカニズムシツチョウ オクヤマ マサヤ)
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 市場メカニズム室長 奥山 祐矢
照会の内容 3 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び照会者の求める見解の内容)  別紙の1のとおり
4 照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等)  別紙の2のとおり
5 4の事実関係に対して照会者の求める見解となることの理由  別紙の3のとおり
6 関係する法令条項等 法人税法第37条第3項第1号、消費税法第2条第1項第8号及び第12号、第30条第2項第1号ほか
7 添付書類

1 別添1「オフセット・クレジット(J-VER)の発行から無効化までの仕組み」(PDF/165KB)

2 別添2「オフセット・クレジット(J-VER)の発行から無効化までの仕組み(オフセットプロバイダーを介するケース)」(PDF/175KB)

3 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(平成17年条約第1号)(抄)、「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について(指針)(平成20年2月環境省)(抄)、京都議定書目標達成計画(平成20年3月28日閣議決定)(抄)、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)(抄)(PDF/158KB)

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回答

8回答年月日 平成24年10月19日
9回答者 国税庁課税部審理室長
10回答内容   標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
 ただし、次のことを申し添えます。
(1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。