取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)
〔照会〕
照会者 | (フリガナ) 団体の名称 |
(カンキョウショウ) 環境省 |
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(フリガナ) 総代又は法人の代表者 |
(カンキョウショウ チキュウカンキョウキョク チキュウオンダンカタイサクカ シジョウメカニズムシツチョウ オクヤマ マサヤ) 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 市場メカニズム室長 奥山 祐矢 |
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照会の内容 | 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び照会者の求める見解の内容) | 別紙の1のとおり |
照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等) | 別紙の2のとおり | |
の事実関係に対して照会者の求める見解となることの理由 | 別紙の3のとおり | |
関係する法令条項等 | 法人税法第37条第3項第1号、消費税法第2条第1項第8号及び第12号、第30条第2項第1号ほか | |
添付書類 | 別添「オフセット・クレジット(J-VER)の発行から無効化までの仕組み」(PDF/165KB) 別添「オフセット・クレジット(J-VER)の発行から無効化までの仕組み(オフセットプロバイダーを介するケース)」(PDF/175KB) |
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回答
回答年月日 | 平成24年10月19日 |
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回答者 | 国税庁課税部審理室長 |
回答内容 | 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 (1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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