取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)
照会
照会者 | (フリガナ) 団体の名称 |
(ケイザイサンギョウショウ) 経済産業省 (カンキョウショウ) 環境省 |
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(フリガナ) 総代又は法人の代表者 |
(ケイザイサンギョウショウサンギョウギジュツカンキョウキョクカンキョウケイザイシツチョウ コンドウ トモヒロ) 経済産業省産業技術環境局環境経済室長 近藤 智洋 (カンキョウショウチキュウカンキョウキョクチキュウオンダンカタイサクカシジョウメカニズムシツチョウ トダ エイサク) 環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室長 戸田 英作 |
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照会の内容 | 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び照会者の求める見解の内容) | 別紙の1のとおり |
照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等) | 別紙の2のとおり | |
の事実関係に対して照会者の求める見解となることの理由 | 別紙の3のとおり | |
関係する法令条項等 | 法人税法、平成21年2月24日付「京都メカニズムを活用したクレジットの取引に係る税務上の取扱いについて」(国税庁HP) | |
添付書類 |
回答
回答年月日 | 平成22年3月26日 |
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回答者 | 国税庁課税部審理室長 |
回答内容 | 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 (1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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