令和元年7月
国税庁

国税庁、農林水産省、経済産業省、中小企業庁及び国土交通省は、飲料配送の関係者や法律の専門家等を構成員とする「飲料配送研究会」を設置し、本年2月から飲料配送に係る商品の毀損範囲の決定や、毀損した商品の廃棄の費用負担などについて議論を重ね、この度「飲料配送研究会報告書」を公表しました。

概要

飲料については、配送中に荷崩れ等が発生した場合、炭酸漏れ等の商品の毀損状況が外観から判断しづらい面があり、商品に毀損が生じた場合、毀損範囲の決定や、毀損した商品の費用負担などについて、荷送人又は荷受人と運送事業者の間でトラブルが発生するケースがあります。
 これは、飲料配送に関わる関係者間で、毀損範囲の決定や、廃棄の費用負担などに関して、法律や標準貨物自動車運送約款を踏まえると、どう処理すべきかについて、これまで十分な整理がされていなかったことに起因する面も大きいと考えられます。
 このため、今般、飲料配送の関係者や法律の専門家等を交えて検討を行い、荷崩れ等に際しての処理に関して、法律や標準貨物自動車運送約款も踏まえて、「飲料配送研究会報告書」が取りまとめられました。本報告書は、荷崩れ等が発生した際に、標準貨物自動車運送約款に従うとどのように処理をすべきか、当該約款の適用について明確化したものです。
 今後は、現場において本報告書に沿った処理がなされるよう、関係省庁等が連携して飲料配送の関係者に周知を行います。

〈添付資料〉

問い合わせ先

国税庁課税部酒税課団体企業係
代表:03-3581-4161(内線3394)

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