平成30年1月
国税庁

平成29年分の確定申告においてご留意していただきたい事項

  1. 医療費控除が変わります
  2. 医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額試算
  3. マイナンバーの記載等をお忘れなく
  4. 忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を
  5. 確定申告は、自宅から“インターネット”が便利です
  6. 申告相談会場に関するご案内、確定申告の受付期間及び納期限等

1 医療費控除が変わります

○ 医療費控除については、医療費の領収書の提出・提示が必要でしたが、医療費控除の明細書(PDF/173KB)を提出することにより、領収書の提出・提示が不要となりました。この場合、医療費の領収書については、自宅で5年間保存していただく必要があります。
 また、健康保険組合などから「医療費のお知らせ」の交付を受けている方は、それを利用して医療費控除の明細書が簡単に作成できます。
 医療費控除の明細書の書き方等につきましては、タックスアンサーをご覧ください。

○ 特定の医薬品を12,000円以上購入した場合の医療費控除の特例、いわゆるセルフメディケーション税制が創設されました。
  セルフメディケーション税制の対象となる医薬品については、領収書に★印など表記がなされています。また、厚生労働省ホームページに対象となる医薬品の一覧が掲載されております。

○ 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか適用することができないため、今回のセルフメディケーション税制の創設を踏まえ、国税庁ホームページにおいて、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらが有利か確認できるコーナー(「2医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額試算」参照)を設けました。

2 医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額試算

○ 減税額試算コーナーでは、納税者の方の「給与収入金額」、「配偶者の有無」、「16歳以上の扶養親族の人数」、「年間医療費額」、「セルフメディケーション税制対象医薬品の購入額」を入力することで、「通常の医療費控除」の減税額と「セルフメディケーション税制」の減税額が計算できます。

○ なお、計算された減税額は、あくまでも概算ですので、実際の減税額と異なります。ご留意ください。

3 マイナンバーの記載等をお忘れなく

○ 確定申告書については、税務署への提出する都度、マイナンバーの記載が必要です。

○ 確定申告をする方ご本人については、マイナンバーの記載と併せて本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
  確定申告書に配偶者や扶養親族の方に関する事項を記載する場合には、マイナンバーの記載のみとされ、本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。

○ ご自宅などからe-Taxで確定申告する場合は、本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。

○ 本人確認書類には、通知カードなどの番号確認書類に加えて、運転免許証、健康保険証などの身元確認書類のうちいずれか一つが必要となります。
  マイナンバーカードをお持ちの方は、それ一枚で本人確認が可能です。

4 忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を

○ ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引(資産の売却、資産の貸付、人的役務の提供)による所得は、原則として、確定申告をしていただく必要があります。

○ 仮想通貨の売却等による所得は、原則として確定申告をしていただく必要があります。
  なお、仮想通貨に関する所得の計算方法等につきましては、昨年12月にFAQ(PDF214KB)を国税庁ホームページに掲載しております。

○ 馬券の払戻金等による所得も、原則として確定申告をしていただく必要があります。

○ ふるさと納税のワンストップ特例を申請された方のふるさと納税の申告漏れによる申告誤りが数多く見受けられます。
  ワンストップ特例を申請された方でも「医療費控除などの確定申告を行う場合」や「寄附先が5団体を超える場合」は、全てのふるさと納税の申告が必要となりますのでご注意ください。

○ 予定納税額の記載漏れによる申告誤りが数多く見受けられます。予定納税額は、税務署から送付された「平成29年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」に記載されていますので、予定納税額の記載漏れのないようご注意ください。

○ 復興特別所得税の記載漏れによる申告誤りが数多く見受けられます。確定申告書の作成に当たっては、復興特別所得税の記載漏れのないようにご注意ください。

○ 添付書類の提出漏れが数多く見受けられます。ご注意ください。
1 給与や年金の「源泉徴収票」(原本)
1 住宅借入金等特別控除を受ける場合の「売買契約書の写し」、「登記事項証明書」や「年末残高証明書」など

5 確定申告は、自宅から“インターネット”が便利です

○ 確定申告書は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで作成できます。画面の案内に従って必要な項目を入力すれば、税金の額を自動的に計算でき、計算誤りの心配もございません。

○ マイナンバーカードをお持ちの方は、ICカードリーダライタをご用意いただければ、インターネットで申告することができます。

○ マイナンバーカードやICカードリーダライタをお持ちでない方は、申告書を印刷し、税務署へ郵送することができます。

○ 国税庁ホームページでは、「確定申告特集ページ」を設け、ご自宅からの申告をサポートしております(画面イメージは、こちら(PDF/327KB))。
 確定申告特集ページでは、
  ■ パソコンで申告書を作成できる「確定申告書等作成コーナー」
  ■ パソコンで作成した申告書をご自宅から送信できるe-Tax
  ■ 医療費控除による減税額の試算
  ■ お問合せの多い事項のQ&A
 などをご利用いただけます。

6 申告相談会場に関するご案内、確定申告の受付期間及び納期限等

○ 申告相談会場は原則、“2月16日”から開設しております。

○ 署外会場を開設している場合、税務署での確定申告の相談は行っておりません。

平成29年分確定申告の受付期間

所得税等 平成30年2月16日(金)から平成30年3月15日(木)
個人事業者の消費税 平成30年1月4日(木)から平成30年4月2日(月)
贈与税 平成30年2月1日(木)から平成30年3月15日(木)
  • (注)1 所得税等の還付申告書は、上記の期間前でも提出することができます。
  • (注)2 税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談・申告書の受付は行っておりません。ただし、一部の税務署では、2月18日と2月25日に限り日曜日も相談・申告書の受付を行います。

平成29年分確定申告に係る納期限・振替日

  納期限 振替日
所得税等 平成30年3月15日(木) 平成30年4月20日(金)
個人事業者の消費税 平成30年4月2日(月) 平成30年4月25日(水)
贈与税 平成30年3月15日(木) -
  • (注)1 納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。
  • (注)2 振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。

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