平成28年1月
国税庁
所得税及び復興特別所得税 | 平成28年2月16日(火)から平成28年3月15日(火) |
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個人事業者の消費税及び地方消費税 | 平成28年1月4日(月)から平成28年3月31日(木) |
贈与税 | 平成28年2月1日(月)から平成28年3月15日(火) |
(注) | 1 | 所得税及び復興特別所得税の還付申告書は、上記の期間前でも提出することができます。 |
2 | 平日(月から金)以外でも、一部の税務署では、2月21日と2月28日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。 |
納期限 | 振替日 | |
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所得税及び復興特別所得税 | 平成28年3月15日(火) | 平成28年4月20日(水) |
個人事業者の消費税及び地方消費税 | 平成28年3月31日(木) | 平成28年4月25日(月) |
贈与税 | 平成28年3月15日(火) | - |
(注) | 1 | 納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。 |
2 |
振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。 残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。 |
確定申告特集ページでは、
などをご利用いただけます(別添1)。
※ 所得税の確定申告書作成コーナーに「給与・年金画面」を新設しておりますので、是非ご利用ください。
改正前の所得税の税率構造に加えて、課税される所得金額4,000万円超について45%の税率を設けることとされました。
改正前 | 改正後 | ||
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課税される所得金額 | 税率 | 課税される所得金額 | 税率 |
195万円以下の金額 | 5% | 195万円以下の金額 | 5% |
330万円以下の金額 | 10% | 330万円以下の金額 | 10% |
695万円以下の金額 | 20% | 695万円以下の金額 | 20% |
900万円以下の金額 | 23% | 900万円以下の金額 | 23% |
1,800万円以下の金額 | 33% | 1,800万円以下の金額 | 33% |
1,800万円超の金額 | 40% | 4,000万円以下の金額 | 40% |
- | - | 4,000万円超の金額 | 45% |
住宅借入金等特別控除など、次のから
の措置の適用期限(現行:平成29年12月31日)が、平成31年6月30日まで1年6か月延長されました。
公的年金等に係る確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国において支払われる公的年金など)の支給を受ける方は、この制度を適用できないこととされました。
「国外転出時課税制度」が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産(有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引をいいます。)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。
また、平成27年7月1日以後に1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の全部又は一部の移転があった場合には、移転があったその対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。
確定申告が必要な方で、その年分の退職所得以外の各種所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出時課税制度の対象資産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した「財産債務調書」を、その年の翌年の3月15日までに、提出しなければならないこととされました。
暦年課税の場合において、平成27年1月1日以降に、直系尊属(父母や祖父母など)から財産の贈与を受けた方(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の方に限ります。)のその財産に係る贈与税の額は、「特例税率」を適用して計算するとともに、一定の場合には、戸籍の謄本等の提出が必要となりました。
適用対象者の範囲の拡大など相続時精算課税の適用要件が変わりました。
など
所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)については、金融機関の預貯金口座から振替により納税する便利な制度(振替納税)がありますので、是非ご利用ください。
還付金の受取りは、預貯金口座への振込みをご利用ください。
申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者(本人)名義の口座番号等を記載してください。
※ 振込先口座の記載誤りにより振込みができなかった場合は、正しい振込先を確認した後、改めて振込手続を行うため、還付金の受取りが遅れてしまうことになりますので、振込先を正確に記載して提出してください。
税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生していますので、ご注意ください。
税務職員を名乗る者から電話があり、年金・マイナンバー制度アンケートや年金受給調査等と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、または、預金残高や口座情報などについて聞き出そうとする事例が発生しておりますので、ご注意ください。
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