居住者のうち非永住者以外の方は、その源泉が国内であるか国外であるかを問わず、全ての所得について所得税及び復興特別所得税を納める義務があります。
したがって、国内で得た所得のほか次のから
など国外で得た所得も申告する必要がありますので、申告漏れにご注意ください(外国の税務当局に申告した所得も申告が必要となります。)。
居住者のうち非永住者以外の方は、その年の12月31日において有する国外財産の価額の合計額が5千万円を超える方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署に提出しなければならないこととされています。
また、国外財産調書の提出に当たっては、国外財産調書に記載した財産の価額をその種類ごとに合計した金額を記載した、「国外財産調書合計表」を添付する必要があります。
なお、平成27年12月31日において有する国外財産の価額の合計額が5千万円を超える方の国外財産調書の提出期限は、平成28年3月15日(火)です。