(注) 居住者:国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人(所得税法2三)
非居住者:居住者以外の個人(所得税法2五)
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(参考)非居住者に係る不動産の移転登記件数(注) |
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事務年度 | |||||
平成24事務年度 | 14件 | 10件 | 5,606万円 | 561万円 | 123件 |
(注) 「非居住者に係る不動産の移転登記件数」は、平成24事務年度中に、不動産登記の移転資料から判明した、非居住者がニセコ地区の不動産を売却した不動産移転登記件数。
2013年10月14日から17日の日程で韓国・済州島で開催された第43回アジア税務長官会合(SGATAR:Study Group on Asian Tax Administration and Research)の機会に、我が国国税庁長官と豪州国税庁長官による二国間会合が行われた。
日本国内にある資産を譲渡し、譲渡益が発生した場合には、日本において所得税の確定申告を行う必要があります。国税庁では、豪州税務当局に限らず、必要に応じて他の諸外国と情報交換を行うなどにより、適正課税の実現に積極的に努めています。
日本国内にある資産の譲渡に係る課税について、お分かりにならないことがありましたら、税務署におたずねください。