平成16年8月27日
国税庁酒税課

1.「緊急調整地域」の指定の公告

 8月27日15時に平成16免許年度(平成16年9月1日から平成17年8月31日)において「緊急調整地域」として指定する地域名を各税務署において公告した。
 今回の指定の対象となる地域は、全国3,383地域(原則:市区町村単位)のうち1,274地域(全地域の37.7%)である。

  1. (注1)昨年度の指定地域数は、922地域(全地域の約27%)である。
  2. (注2)「緊急調整地域」に指定された地域においては、平成16免許年度中は、酒類小売業免許の新規付与等を行うことができない。

2.「緊急調整地域」の指定要件

  1. 1  新規に免許の付与等が行われており、前年度(平成15年度)の当該地域における一酒類小売販売場当たりの「平均小売販売数量」が、その前3年間(平成12年度から14年度)の平均値に比べ10%以上減少していること(「供給過剰要件」)
  2. 2 前年度の小売販売数量が、上記割合で減少している酒類小売販売場の占める割合が2分の1を超えていること(「販売業継続困難要件」)
  3. 3 当該地域に存する酒類小売販売場の過半数について、経営改善計画が提出されていること(「計画提出要件」)