令和2年4月
国税庁

所得税法等の一部を改正する法律により、租税特別措置法(以下「租特法」といいます。)の一部が改正され、航空機燃料税の軽減措置が令和4年3月31日まで延長されました。

※ これまでは、平成23年4月1日から令和2年3月31日までに積み込まれた航空機燃料について軽減措置の対象とされていました。

航空機燃料税の税率(1キロリットル当たり)

航空機の種類 本則税率
軽減後の税率
平成23年3月31日まで 平成23年4月1日から
令和4年3月31日まで
一般国内航空機(注1)26,000円 18,000円
沖縄路線航空機(注2) 13,000円  9,000円
特定離島路線航空機(注3) 19,500円 13,500円

(注)

  1. 1 「一般国内航空機」とは、租特法第90条の8の2第2項に規定する一般国内航空機をいいます。
  2. 2 「沖縄路線航空機」とは、租特法第90条の8の2第1項に規定する沖縄路線航空機をいいます。
  3. 3 「特定離島路線航空機」とは、租特法第90条の9第1項に規定する特定離島路線航空機をいいます。