平成25年12月
国税庁

偽造された税印などが押なつされた株券等について

 近年、架空の未公開株や社債への投資を勧誘し、金銭を詐取する詐欺事件が発生しています。
 このような投資詐欺においては、架空の株券や社債券に「税印(税務署に印紙税を納付した旨の表示)」(注)が押なつされている場合があり、これにより投資話の信ぴょう性を増そうとしているものと考えられます。

 しかしながら、税印とは、あらかじめ印紙税を金銭で納付することにより、収入印紙を貼り付けることに代えて表示されるものであり、株券や社債券の真正性を保証するものではありません。
 このため、株券や社債券に税印が押なつされている場合であっても、不正な株券や社債券である可能性がありますので、ご注意ください。

 また、偽造された税印が押なつされているケースも確認されていますので、株券や社債券に押なつされた税印などに不審な点があるときは、最寄りの税務署の法人課税部門(間接諸税担当)までご連絡ください。

(注) 「税印」とは、税務署に設置している税印押なつ機により、紙面に凹凸の印影を浮き彫りとすることにより表示されるものであり、インク等により印字されるものではありません。

○ 税印の印影(印紙税法施行規則 別表第三)

税印の印影