平成26年9月
国税庁

  • 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間(指定期間)内に設立された法人など以下に掲げる法人の場合には、復興特別法人税申告書の課税標準法人税額(15欄)について期間按分により計算を行うこととなります。
    1. 1 指定期間内に設立された法人(新設法人)
    2. 2 1に掲げる法人以外の法人で、事業年度の変更その他の事由により、各課税事業年度の月数の合計が24月を超えるもの(事業年度変更等法人)
  • 復興特別法人税申告書の作成の際には、ご注意いただきますようお願いいたします。
  1. (参考1)新設法人の場合
    • ○ 指定期間内(24.7.1)に設立された年1回12月末決算法人
      指定期間内(24.7.1)に設立された年1回12月末決算法人の課税事業年度の基準法人税額、課税表標準法人税額を表した図
    • (注) A、B、Cはそれぞれの課税事業年度の基準法人税額を、Xは課税標準法人税額を示します。
  2. (参考2)事業年度変更の場合
    • ○ 年1回9月末決算から年1回3月末決算に事業年度変更した法人(26.4.1変更)
      年1回9月末決算から年1回3月末決算に事業年度変更した法人の課税事業年度の基準法人税額、課税表標準法人税額を表した図

課税標準法人税額の記載欄

【別表一 各課税事業年度の復興特別法人税に関する申告書】

各課税事業年度の復興特別法人税に関する申告書の記載欄
(注)15欄の((14)× )は、参考1の場合((14)×3/12)、参考2の場合((14)×6/12)と記載する。