Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)目次

  1. 問1 平成26年度税制改正において事前通知に関する規定が改正されましたが、その概要を教えてください。【平成26年4月追加】
  2. 問2 これまでに提出した所得税(法人税)に関する税務代理権限証書には、「事前通知に関する同意」を記載していませんでしたが、顧客納税者の方から「事前通知に関する同意」が示されたので、次回の申告の際には、「同意を記載した税務代理権限証書」を提出することを予定しています。その際には、これまでに税務代理権限証書を提出した過去の年分等についても、「同意を記載した税務代理権限証書」を再提出する必要がありますか。【平成26年4月追加】
  3. 問3 相続税の申告の際に税務代理権限証書を提出しましたが、この税務代理権限証書には「事前通知に関する同意」を記載していませんでした。その後に顧客納税者の方から「事前通知に関する同意」があった場合、「同意を記載した税務代理権限証書」を再提出する必要がありますか。【平成26年4月追加】
  4. 問4 顧客納税者の方から「事前通知に関する同意」が示された場合、税務代理権限証書にどのように記載すればよいですか。【平成28年12月一部改訂】
  5. 問5 税務代理の委任を受けている法人から「事前通知に関する同意」があった場合には、法人税以外の税目についても「同意を記載した税務代理権限証書」を提出する必要がありますか。【平成26年4月追加】
  6. 問6 顧客納税者の方から新たに税務代理を委任されましたが、それより前の年分等については、別の税務代理人が「同意を記載した税務代理権限証書」を提出していました。顧客納税者の方への事前通知については、それより前の年分等を含めて私に行っていただきたいのですが、どのような手続が必要ですか。【平成28年12月一部改訂】
  7. 問7 昨年までは、所得税の申告について「同意を記載した税務代理権限証書」を継続して提出していましたが、今年提出した税務代理権限証書には、「事前通知に関する同意」の記載を失念してしまいました。この場合の事前通知は、顧客納税者の方と税務代理人の双方に行われますか。【平成26年4月追加】
  8. 問8 「同意を記載した税務代理権限証書」を提出した後、顧客納税者の方から「税務代理は引き続きお願いするが、事前通知は自らが受けたい。」という申出がありました。この場合、どのような手続が必要となりますか。【平成26年4月追加】
  9. 問9 これまでに提出した税務代理権限証書には「事前通知に関する同意」を記載していませんでした。このため、実地の調査があった場合には、顧客納税者の方にも事前通知が行われると思いますが、その際に、顧客納税者の方から事前通知は税務代理人を通じて行ってほしいという要望があった場合には、税務代理人を通じて行ってもらうことは可能ですか。【平成28年12月一部改訂】
  10. 問10 税務代理権限証書「1 税務代理の対象に関する事項」欄の「所得税(復興特別所得税を含む)※源泉徴収に係るもの」欄の「年分等」はどのように記載すればよいのですか。【平成27年4月追加】
  11. 問11 源泉所得税については、一般的に調査開始日の直近の法定納期限まで調査がされていますが、税務代理権限証書に記載した期間の翌日から調査開始日の直近の法定納期限までの期間については、税務代理を委任されていないものとして、納税義務者と税務代理人の双方に事前通知が行われることとなるのですか。【平成27年4月追加】
  12. 問12 税務代理人として顧客納税者の方に対し事前通知の内容を伝える際、正確を期するため、事前通知事項の内容を記載した書面を交付してもらうことはできますか。
  13. 問13 顧客納税者の方に対し事前通知がなされた後に税務代理の委嘱を受けた場合、税務代理人として追加的に事前通知を受けられますか。また、その場合でも、税務代理人につき合理的な理由があれば調査開始日時等の変更を求めることができますか。
  14. 問14 印紙税についても、「同意を記載した税務代理権限証書」を提出した場合には、顧客納税者の方への事前通知は税務代理人に対して行われますか。また、調査結果の内容の説明についてはどうですか。【平成26年4月一部改訂】
  15. 問15 顧客納税者の方の同意がある場合には、税務代理人は顧客納税者の方の代わりに調査結果の内容説明等を受けられることとなっていますが、税務代理権限証書を提出していれば同意があるとされるのでしょうか。税務代理権限証書に同意がある旨を明記した場合はどうでしょうか。【令和5年11月一部改訂】
  16. 問16 一人の顧客納税者の方に複数の税務代理人がいる場合、事前通知は全ての税務代理人に行われるのでしょうか。また、調査結果の内容説明等を税務代理人に行う場合はどうなりますか。【令和5年11月一部改訂】
  17. 問17 顧客納税者の方が、代表する税務代理人を定めた場合、当該代表する税務代理人以外の税務代理人への事前通知はどのようになりますか。【平成27年4月追加】
  18. 問18 顧客納税者の方から代表する税務代理人を定める旨が示された場合、税務代理権限証書にどのように記載すればよいですか。【平成28年12月一部改訂】
  19. 問19 私は、顧客納税者の方により、代表する税務代理人として定められましたが、事前通知を受ける際には、他の税務代理人の委任の状況については教えていただけるのでしょうか。【平成27年4月追加】
  20. 問20 代表する税務代理人が定められている場合、事前通知が行われる際には必ず代表する税務代理人に事前通知が行われるということでよいですか。【平成27年4月追加】
  21. 問21 顧客納税者の方について、税務代理人が数人あり、代表する税務代理人の定めがありますが、他の税務代理人につき合理的な理由があれば、事前通知を受けた調査開始日時等の変更を求めることができますか。【平成27年4月追加】
  22. 問22 顧客納税者の方について、税務代理人が数人ありますが、代表する税務代理人を複数定めた場合、事前通知はどのようになりますか。【平成27年4月追加】
  23. 問23 顧客納税者の方について、税務代理人が数人ありますが、代表する税務代理人を複数定めた場合、調査結果の内容説明等はどのようになりますか。【令和5年11月追加】
  24. 問24 平成28年度税制改正において加算税に関する規定が改正され、調査通知以後に修正申告等を提出した場合には新たに加算税が課されることとなりましたが、顧客納税者の方から税務代理を委任されている場合、調査通知はどのようになりますか。【平成28年12月追加】

税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)

【平成26年4月追加】

問1 平成26年度税制改正において事前通知に関する規定が改正されましたが、その概要を教えてください。

平成26年度税制改正において、国税通則法及び税理士法の一部が改正されました。

これにより、1納税者の方に、税務代理権限証書を提出している税理士等(以下「税務代理人」といいます。)がいる場合で、2提出された税務代理権限証書に、納税者の方への事前通知は当該税務代理人に対して行われることについて同意する旨(以下「事前通知に関する同意」といいます。)の記載があるときには、納税者の方への事前通知は、当該税務代理人に対して行えば足りることとされました(以下、この改正による新たな事前通知の方法を「本制度」といいます。)。

今後、税務代理権限証書を作成する際には、納税者の方に「本制度」を説明し、納税者の方から「事前通知に関する同意」が示された場合には、税務代理権限証書にその旨を確実に記載してください。

(注)

  1. 1 「本制度」は、平成26年7月1日以後に行う事前通知から適用されます。
  2. 2 「事前通知に関する同意」については、法令上、税務代理権限証書に記載することとされています。このため、税務代理権限証書以外の書面や口頭により「事前通知に関する同意」を示しても、有効なものとは認められません。

【平成26年4月追加】

問2 これまでに提出した所得税(法人税)に関する税務代理権限証書には、「事前通知に関する同意」を記載していませんでしたが、顧客納税者の方から「事前通知に関する同意」が示されたので、次回の申告の際には、「同意を記載した税務代理権限証書」を提出することを予定しています。その際には、これまでに税務代理権限証書を提出した過去の年分等についても、「同意を記載した税務代理権限証書」を再提出する必要がありますか。

次回の申告の際に、過去に税務代理権限証書を提出した年分・事業年度等(以下「年分等」といいます。)も含めることを明らかにして、「同意を記載した税務代理権限証書」を提出する場合には、過去の年分等については、「同意を記載した税務代理権限証書」を再提出する必要はありません。

なお、このケースでは、次回の申告(「同意を記載した税務代理権限証書」の提出)の前に事前通知を行う場合は、納税者の方と税務代理人の双方がその対象となります。納税者の方から「次回の申告の前であっても、私への事前通知は税務代理人に行ってほしい。」という要望があったときには、直近に申告した年分等について、速やかに「同意を記載した税務代理権限証書」を再提出してください。

  • (注) 新たに税務代理を委任されたため、それより前の年分等について税務代理権限証書を提出していなかったケースは、問6を参照してください。

【平成26年4月追加】

問3 相続税の申告の際に税務代理権限証書を提出しましたが、この税務代理権限証書には「事前通知に関する同意」を記載していませんでした。その後に顧客納税者の方から「事前通知に関する同意」があった場合、「同意を記載した税務代理権限証書」を再提出する必要がありますか。

相続税については、翌年分等の申告がありませんので、申告書及び税務代理権限証書を提出した後に、納税者の方から「事前通知に関する同意」が示された場合には、速やかに「同意を記載した税務代理権限証書」を再提出してください。

【平成28年12月一部改訂】

問4 顧客納税者の方から「事前通知に関する同意」が示された場合、税務代理権限証書にどのように記載すればよいですか。

「事前通知に関する同意」については、税務代理権限証書の「調査の通知に関する同意」欄(令和6年4月1日以後:「調査の通知・終了の際の手続に関する同意」の「調査の通知」欄)にレ印を記載してください。

  • (注) 一の年分等について複数の税務代理人が税務代理を委任されている場合には、それぞれの税務代理人が提出する税務代理権限証書に「事前通知に関する同意」を記載してください。

【平成26年4月追加】

問5 税務代理の委任を受けている法人から「事前通知に関する同意」があった場合には、法人税以外の税目についても「同意を記載した税務代理権限証書」を提出する必要がありますか。

法人の調査においては、一般的には、法人税(地方法人税を含みます。)、消費税(地方消費税を含みます。以下この問について同じ。)及び源泉所得税(源泉徴収に係る復興特別所得税を含みます。以下この問について同じ。)の調査が同時に行われます。

このため、消費税や源泉所得税についても、納税者の方から「事前通知に関する同意」が示されているのであれば、その旨を記載した税務代理権限証書を提出してください。

なお、個人の事業者等の調査においても、一般的には、所得税(申告に係る復興特別所得税を含みます。)、消費税及び源泉所得税の調査が同時に行われますので、上記の場合と同様に税務代理権限証書を提出してください。

(注) 源泉所得税についても税務代理を委任されている場合には、税務代理権限証書の「1 税務代理の対象に関する事項」欄に、「所得税(復興特別所得税を含む。)※源泉徴収に係るもの」を記載する必要があります。

【平成28年12月一部改訂】

問6 顧客納税者の方から新たに税務代理を委任されましたが、それより前の年分等については、別の税務代理人が「同意を記載した税務代理権限証書」を提出していました。顧客納税者の方への事前通知については、それより前の年分等を含めて私に行っていただきたいのですが、どのような手続が必要ですか。

お尋ねのケースでは、納税者の方の意向を確認の上、提出する税務代理権限証書の「過年分に関する税務代理」欄及び「調査の通知に関する同意」欄(令和6年4月1日以後:「調査の通知・終了の際の手続に関する同意」の「調査の通知」欄)にレ印を記載してください。

税務代理権限証書の「過年分に関する税務代理」欄にレ印を記載することで、税務代理を委任されていなかった過去の年分等(前任の税務代理人が税務代理権限証書を提出していた年分等を含みます。)についても、調査が行われる場合の税務代理を委任することができます。

なお、過去の年分等について税務代理権限証書の提出を失念していた場合にも、同様に記載してください。

【平成26年4月追加】

問7 昨年までは、所得税の申告について「同意を記載した税務代理権限証書」を継続して提出していましたが、今年提出した税務代理権限証書には、「事前通知に関する同意」の記載を失念してしまいました。この場合の事前通知は、顧客納税者の方と税務代理人の双方に行われますか。

調査時点における直近の年分等の税務代理権限証書に「事前通知に関する同意」が記載されていない場合には、それより前の年分等について「同意を記載した税務代理権限証書」が提出されていたとしても、事前通知は、原則として納税者の方と税務代理人の双方に行うこととなります。

このため、納税者の方から「事前通知に関する同意」が示された場合には、その後、納税者の方の意思に変更がない限り、「同意を記載した税務代理権限証書」を継続して提出してください。

なお、提出した税務代理権限証書に「事前通知に関する同意」を記載していなかったことに気付いた場合には、速やかに「同意を記載した税務代理権限証書」を再提出してください。

【平成26年4月追加】

問8 「同意を記載した税務代理権限証書」を提出した後、顧客納税者の方から「税務代理は引き続きお願いするが、事前通知は自らが受けたい。」という申出がありました。この場合、どのような手続が必要となりますか。

「同意を記載した税務代理権限証書」を提出した後に納税者の方の意思に変更があった場合、「事前通知に関する同意」を記載しない税務代理権限証書を再提出することもできますが、調査担当者が税務代理人に事前通知のための連絡をした際に、その旨をお伝えいただいても差し支えありません。

【平成28年12月一部改訂】

問9 これまでに提出した税務代理権限証書には「事前通知に関する同意」を記載していませんでした。このため、実地の調査があった場合には、顧客納税者の方にも事前通知が行われると思いますが、その際に、顧客納税者の方から事前通知は税務代理人を通じて行ってほしいという要望があった場合には、税務代理人を通じて行ってもらうことは可能ですか。

提出された税務代理権限証書に「事前通知に関する同意」が記載されていない場合には、納税者の方にも事前通知を行うこととなりますが、その際に、納税者の方から事前通知の詳細は税務代理人を通じて通知しても差し支えない旨の申立てがあったときには、納税者の方には調査通知のみを行い、その他の事前通知事項は税務代理人を通じて通知することとしています。

【平成27年4月追加】

問10 税務代理権限証書「1 税務代理の対象に関する事項」欄の「所得税(復興特別所得税を含む)※源泉徴収に係るもの」欄の「年分等」はどのように記載すればよいのですか。

源泉所得税の税務代理を委任した場合は、他税目(法人税や所得税等)の税務代理を委任した際に提出する税務代理権限証書に併せて記載することが一般的となっておりますので、税務代理権限証書の「1 税務代理の対象に関する事項」欄の源泉所得税の「年分等」欄の記載に当たっては、他税目に係る期間と同一の期間(法人の場合は事業年度、個人の場合は暦年)を記載して差し支えありません。

【平成27年4月追加】

問11 源泉所得税については、一般的に調査開始日の直近の法定納期限まで調査がされていますが、税務代理権限証書に記載した期間の翌日から調査開始日の直近の法定納期限までの期間については、税務代理を委任されていないものとして、納税義務者と税務代理人の双方に事前通知が行われることとなるのですか。

ご質問の場合、直近の事業年度(年分)について、源泉所得税を含む全ての調査対象税目に関して「事前通知に関する同意」を記載した税務代理権限証書が提出されている場合には、当該税務代理権限証書に記載された法定納期限の翌日から調査開始日の直近の法定納期限までの期間に係る源泉所得税については、税務代理人を通じて、口頭により、納税義務者の「事前通知に関する同意」を確認することとしており、同意が確認できれば、税務代理権限証書の再提出を求めずに、税務代理人に対してのみ事前通知を行い、納税義務者への事前通知を省略します。

(注) 調査対象となる過去の事業年度(年分)についても税務代理権限証書を提出しているなど、納税義務者への事前通知を税務代理人に対して行うための要件を満たしている場合に限ります。

問12 税務代理人として顧客納税者の方に対し事前通知の内容を伝える際、正確を期するため、事前通知事項の内容を記載した書面を交付してもらうことはできますか。

実地の調査の事前通知の方法については法令上は規定されておらず、事前通知は原則として電話により口頭で行うこととしているため、要望によって事前通知内容を記載した書面を交付することはありません。

なお、納税者の方に直接電話による事前通知を行うことが困難と認められる場合は、税務当局から直接納税者の方に事前通知事項の内容を記載した書面を郵送することもありますので、調査担当者にご相談ください。

問13 顧客納税者の方に対し事前通知がなされた後に税務代理の委嘱を受けた場合、税務代理人として追加的に事前通知を受けられますか。また、その場合でも、税務代理人につき合理的な理由があれば調査開始日時等の変更を求めることができますか。

税務代理権限証書が提出された時点が、納税者の方に対して事前通知した調査開始日時より前である場合には、新たに税務代理人となった方にも事前通知を行うこととしています。また、新たに税務代理人となった方に関し、調査開始日時等の変更を求める合理的な理由がある場合には、申し出ていただければ、変更を協議します。

【平成26年4月一部改訂】

問14 印紙税についても、「同意を記載した税務代理権限証書」を提出した場合には、顧客納税者の方への事前通知は税務代理人に対して行われますか。また、調査結果の内容の説明についてはどうですか。

税理士法においては、印紙税は税理士業務の対象税目とされていませんので、税理士が、印紙税に関して国税通則法に規定する「税務代理人」に該当することはありません。

したがって、印紙税について「同意を記載した税務代理権限証書」を提出したとしても、印紙税の調査に関する事前通知については、納税者の方に対して行うこととなります。

また、調査結果の内容の説明についても、同様に納税者の方に対して行います。

【令和5年11月一部改訂】

問15 顧客納税者の方の同意がある場合には、税務代理人は顧客納税者の方の代わりに調査結果の内容説明等を受けられることとなっていますが、税務代理権限証書を提出していれば同意があるとされるのでしょうか。税務代理権限証書に同意がある旨を明記した場合はどうでしょうか。

調査結果の内容説明等は、納税者の方に税務代理人がいる場合でも、原則として納税者の方ご本人に対して行います。

ただし、当該調査結果の内容の説明を、納税者の方に代わって税務代理人に説明してほしいという納税者の方の明確な意思表示がある場合には、納税者の方に代わって税務代理人に調査結果の内容の説明を行うこととしています。

したがって、調査担当者は、税務代理権限証書が提出されている場合であっても、調査結果の内容説明等を行う前に、納税者の方に直接同意の事実を確認する方法、又は税務代理人を通じて同意の事実を証する書面の提出を求める方法により、納税者の方の同意があることを確認することとしています。また、仮に税務代理権限証書に調査結果の内容説明等について同意する旨が明記されていても、改めて、調査結果の内容説明等を行う時点で同意の有無を確認します。

なお、実地の調査以外の調査の場合には、調査結果の内容説明等の時点で納税者の方の同意を直接確認することが困難なときもありますから、そのようなときには、税務代理人を通じて納税者の方の意向を確認できれば、税務代理人に対して説明を行うこととしています。

(注)令和6年4月1日以後は、税務代理権限証書の様式に「調査の終了の際の手続に関する同意」欄が設けられることとなりました。したがって、提出済みの税務代理権限証書にこの同意が記載されていれば、税務代理人に対して説明を行うこととなります。また、提出済みの税務代理権限証書にこの同意の記載がない場合でも、納税者の方に直接同意の事実を確認する方法又は税務代理人を通じて同意を記載した税務代理権限証書の提出を求める方法により納税者の方の同意を確認できれば、税務代理人に対して説明を行うこととしています。

【令和5年11月一部改訂】

問16 一人の顧客納税者の方に複数の税務代理人がいる場合、事前通知は全ての税務代理人に行われるのでしょうか。また、調査結果の内容説明等を税務代理人に行う場合はどうなりますか。

実地の調査の相手方となる納税者の方に税務代理人が複数ある場合には、事前通知が行われる税目について委任を受けている全ての税務代理人に事前通知を行います。

ただし、代表する税務代理人の定めがある場合で、事前通知が行われる税目について当該代表する税務代理人が委任を受けているときは、当該代表する税務代理人にのみ事前通知を行います。

また、調査結果の内容説明等について、国税通則法第74条の11第5項に基づき、納税者の方への説明等に代えて税務代理人に説明等を行う際は、納税者の方の同意を確認する際に、いずれの税務代理人に対して説明等を行うべきかを併せて確認し、指名された税務代理人に対して調査結果の内容説明等を行います。

(注)調査結果の内容説明等については、令和6年4月1日以後は、税務代理権限証書の様式に「調査の終了の際の手続に関する同意」欄が設けられることとなりました。したがって、この同意が記載された税務代理権限証書が複数の税務代理人から複数枚提出されている場合には、納税者の方にいずれの税務代理人に対して説明等を行うべきかを確認し、指名された税務代理人に対して調査結果の内容説明等を行います。
 ただし、代表する税務代理人の定めがある場合で、調査結果の内容説明等が行われる税目について当該代表する税務代理人が委任を受けているときは、当該代表する税務代理人にのみ調査結果の内容説明を行います。

【平成27年4月追加】

問17 顧客納税者の方が、代表する税務代理人を定めた場合、当該代表する税務代理人以外の税務代理人への事前通知はどのようになりますか。

納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めたときは、これらの税務代理人への事前通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りるとされています(国税通則法第74条の9第6項)。

したがって、代表する税務代理人以外の税務代理人(以下「他の税務代理人」といいます。)への事前通知は、行われないこととなります。

なお、これを踏まえ、代表する税務代理人への事前通知の際に、他の税務代理人へ事前通知事項を伝えるよう連絡することとしています。

【平成28年12月一部改訂】

問18 顧客納税者の方から代表する税務代理人を定める旨が示された場合、税務代理権限証書にどのように記載すればよいですか。

代表する税務代理人については、税務代理権限証書の「代理人が複数ある場合における代表する代理人の定め」欄にレ印を記載してください。

(注) 上記の代理人以外を当該税務代理権限証書において代表する税務代理人として定めることはできないことに留意願います。

【平成27年4月追加】

問19 私は、顧客納税者の方により、代表する税務代理人として定められましたが、事前通知を受ける際には、他の税務代理人の委任の状況については教えていただけるのでしょうか。

代表する税務代理人として定められた後に、他の税務代理人に係る税務代理権限証書が追加で提出される場合がありますが、この場合、当該代表する税務代理人が追加で提出された税務代理権限証書について知らないということがあり得ます。

このため、代表する税務代理人に対しては、他の税務代理人が何名いるか伝えることとしています。

なお、他の税務代理人が具体的にどなたかについては、事前通知時点において他の税務代理人に係る委任が継続しているかと併せて顧客納税者の方にご確認いただきますようお願いします。

【平成27年4月追加】

問20 代表する税務代理人が定められている場合、事前通知が行われる際には必ず代表する税務代理人に事前通知が行われるということでよいですか。

税務代理人に対して事前通知を行う場合、事前通知が行われる税目について委任を受けている税務代理人に対して事前通知を行うこととなります。

したがって、事前通知が行われる税目について代表する税務代理人が委任を受けていない場合には、当該代表する税務代理人には、たとえ、代表する税務代理人として定められていたとしても、事前通知は行われないこととなります。

なお、この場合、事前通知が行われる税目について委任を受けている全ての税務代理人に事前通知が行われることとなります。

【平成27年4月追加】

問21 顧客納税者の方について、税務代理人が数人あり、代表する税務代理人の定めがありますが、他の税務代理人につき合理的な理由があれば、事前通知を受けた調査開始日時等の変更を求めることができますか。

代表する税務代理人及び他の税務代理人につき合理的な理由があれば調査開始日時等の変更を求めることは可能です。

なお、事前通知事項の変更に係る通知については、事前通知と同様に、代表する税務代理人対して行うこととなりますので、変更に係る申出は代表する税務代理人を通じて行っていただきますようお願いします。

【平成27年4月追加】

問22 顧客納税者の方について、税務代理人が数人ありますが、代表する税務代理人を複数定めた場合、事前通知はどのようになりますか。

事前通知の対象となる代表する税務代理人が複数ある場合、これらの者の税務代理権限証書のうち直近のものの委任契約が有効な可能性が高いことから、その提出日が直近のものに係る代表する税務代理人に委任状況を確認します。

その結果、代表する税務代理人が複数定められていることが確認された場合、代表する税務代理人の全てに事前通知を行うこととなります。その際、代表する税務代理人が複数定められている旨をそれぞれの代表する税務代理人に連絡することとなります。

なお、他の税務代理人へ事前通知事項を伝えるよう各代表する税務代理人には連絡しますが、どなたからお伝えするかは、代表する税務代理人間で決めていただきますようお願いします。

【令和5年11月追加】

問23 顧客納税者の方について、税務代理人が数人ありますが、代表する税務代理人を複数定めた場合、調査結果の内容説明等はどのようになりますか。

令和4年度税制改正において、税理士法施行規則の一部が改正され、令和6年4月1日以後は、税務代理権限証書の様式に「調査の終了の際の手続に関する同意」欄が設けられることとなりました。

調査結果の内容説明等の対象となる代表する税務代理人が複数ある場合、納税者の方にいずれの税務代理人に対して説明等を行うべきかを確認し、指名された税務代理人に対して調査結果の内容説明等を行います。

【平成28年12月追加】

問24 平成28年度税制改正において加算税に関する規定が改正され、調査通知以後に修正申告等を提出した場合には新たに加算税が課されることとなりましたが、顧客納税者の方から税務代理を委任されている場合、調査通知はどのようになりますか。

平成28年度税制改正において、国税通則法の一部が改正されました。

これにより、平成29年1日1日以後に法定申告期限が到来する国税については、国税通則法第65条第5項(令和6年1月1日以後:同条第6項)に規定する調査通知以後、かつ、その調査があることにより更正又は決定があるべきことを予知する前にされた修正申告又は期限後申告に対して、新たに過少申告加算税等が課されることとされましたが、法令上、この調査通知には、「事前通知に関する同意」のある税務代理人(代表する税務代理人を含みます。)に対してする通知を含むものとされています。

顧客納税者の方から税務代理を委任されており、「事前通知に関する同意」のある税務代理人である場合には、事前通知と同様に、調査通知は、当該税務代理人に対して行われます。