平成16年6月25日
国税庁

 環太平洋税務長官会議(PATA)は、相互協議手続及び二国間事前確認手続に関する税務当局間の執行ガイダンスを発表しました。PATAは、日本、豪州、カナダ及び米国の税務当局の代表により構成されています。

 「環太平洋税務長官会議加盟国のための相互協議執行ガイダンス」と題された第一の文書は、PATA加盟国における相互協議事案を促進し、支援すること、及び一貫性があり時宜にかなった事案の取扱いを確保することを目的としています。

 「環太平洋税務長官会議加盟国のための二国間事前確認執行ガイダンス」と題された第二の文書は、二国間事前確認を希望する納税者に公平で一貫性のある対応をするための共通の取組方法を確立すること、円滑で時宜にかなった二国間事前確認の処理を可能にする実用的な枠組みを提供すること、及びPATA加盟国における二国間事前確認の使用を奨励し、促進することを目的としています。

 これらの文書の公表は、PATA加盟国における相互協議及び二国間事前確認のプロセスにおける透明性の向上を目的とするものです。

※ PATA(環太平洋税務長官会議:Pacific Association of Tax Administrators)とは、租税条約の情報交換規定を根拠として、日本、豪州、カナダ及び米国の4カ国の税務執行当局が、税務執行上の共通の諸問題について意見交換を行うものです。

○ 環太平洋税務長官会議(PATA)加盟国のための相互協議執行ガイダンス

○ 環太平洋税務長官会議(PATA)加盟国のための二国間事前確認執行ガイダンス