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- 平成19年から所得税と住民税が変わりました(税源移譲)
税源移譲について
- ○ 平成19年から、地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられています(3兆円の税源移譲)。
- ○ この税源移譲によって、ほとんどの方は、
所得税が平成19年1月から減り、
住民税は平成19年6月から増える
こととなりました。
- ○ 税金の移し替えなので、所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることは基本的にありません。
(注) 景気回復のための定率減税措置がとられなくなったことや、皆さんの収入の増減など、別の要因により、実際の負担額は変わりますので、ご留意ください。

●夫婦+子供2人の場合(年額)
給与収入 |
税源移譲前(単位:円) |
所得税 |
住民税 |
合計 |
300万円 |
0 |
9,000 |
9,000 |
500万円 |
119,000 |
76,000 |
195,000 |
700万円 |
263,000 |
196,000 |
459,000 |
1,000万円 |
688,000 |
442,000 |
1,130,000 |
|
|
税源移譲後(単位:円) |
所得税 |
住民税 |
合計 |
0 |
9,000 |
9,000 |
59,500 |
135,500 |
195,000 |
165,500 |
293,500 |
459,000 |
590,500 |
539,500 |
1,130,000 |
|
=
|
|
- ※夫婦+子供2人の場合、子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
- ※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
- ※ 詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。
税源移譲に伴う住宅ローン減税の取扱い
- ○ 平成11年から平成18年までに入居され、所得税の住宅ローン減税の適用を現在受けている方又は平成19年の確定申告から受ける予定の方の中には、税源移譲により所得税額が減少することに伴い、本来受けられるべき住宅ローン減税額が減少する方がいらっしゃるかと思います。
税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額については、申告を行うことにより、平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています(この措置は総務省の所管となります。詳しい内容は、総務省ホームページをご覧ください。なお、毎年の申告が必要です。平成20年は3月17日(月)が申告期限となります。)。
- ○ また、平成19年又は20年に入居される方につきましては、住宅ローン減税の効果を所得税において確保するため、平成19年度税制改正において、住宅ローン減税の控除期間を10年から15年に延長し、1年あたりの控除額を引き下げる特例が創設されました。この特例は現行制度との選択制です。
(所得税の確定申告については、確定申告特集ページをご覧ください。)
パンフレット・インターネット番組
- 「所得税と住民税が変わるゾウ」(総務省・全国地方税務協議会作成パンフレット)
- 「申告をお忘れなく!」(所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方、平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方)(総務省・全国地方税務協議会作成パンフレット)
- 「平成18年度税制改正(税源移譲、定率減税)」(財務省作成パンフレット)
- 「給与所得者の皆さんへ(所得税額及び住民税額について)」(国税庁作成チラシ)