平成29年1月
大阪国税局
所得税等 | 平成29年2月16日(木)から平成29年3月15日(水) |
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個人事業者の消費税 | 平成29年1月4日(水)から平成29年3月31日(金) |
贈与税 | 平成29年2月1日(水)から平成29年3月15日(水) |
(注) | 1 | 所得税等の還付申告書は、上記の期間前でも提出することができます。 |
2 |
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談・申告書の受付は行っておりません。 ただし、一部の税務署と広域申告センターでは、2月19日と2月26日に限り日曜日も相談・申告書の受付を行います。 |
納期限 | 振替日 | |
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所得税等 | 平成29年3月15日(水) | 平成29年4月20日(木) |
個人事業者の消費税 | 平成29年3月31日(金) | 平成29年4月25日(火) |
贈与税 | 平成29年3月15日(水) | - |
(注) | 1 | 納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。 |
2 |
振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。 残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。 なお、会計検査院からの指摘を踏まえ、平成28年度税制改正を経て、振替納税に係る領収証書は発行しないこととなりました。ご注意ください。 |
○ 平成28年分の申告書には、
マイナンバーの記載 + 本人確認書類の提示又は写しの添付
が必要です。(別添1)
※ 控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などの本人確認書類は不要です。
○ 国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)では、「確定申告特集ページ」を設け、ご自宅からの申告をサポートしています。(別添2)
確定申告特集ページでは、
などをご利用いただけます。
※ 所得税の確定申告書作成コーナーに「給与・年金画面」をご用意しておりますので、是非ご利用ください。
◆ 確定申告書等作成コーナーで申告書が作成できます(別添3)。
※1 タブレット端末からは、e-Taxによる申告や入力データの保存などの一部機能がご利用できません。申告に当たっては、申告書等を印刷の上、添付書類とともに郵送等により税務署に提出する必要があります。
※2 スマートフォンから所得税の確定申告書作成コーナーを開きますと、タブレット端末用の画面が表示されますが、スマートフォンの画面が小さいため、操作性が著しく低下すること、また、入力誤りが生じやすいことから、タブレット端末又はパソコンでのご利用をお勧めしています。
◆ 確定申告書等作成コーナーで作成した申告書や青色申告決算書は、マイナンバーカードとICカードリーダライタを用意すればご自宅等からe-Taxを利用して提出できます。(別添5)
(印刷して郵送等により提出することもできます。)
※ 提出を省略した添付書類は、法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。
※ マイナンバーに関する本人確認書類の写しの添付も不要です。
※ 自宅からe-Taxで提出した還付申告書は、税務署などの会場で提出した場合や郵送等で提出した場合に比べて早期に処理され、3週間程度で還付されます。
※ 平成29年1月16日(月)午前8時30分から3月15日(水)までの間に限ります。また、メンテナンス時間を除きます。
◆ お問合せの多い事項のQ&Aなどを掲載しています。
◆ 申告書を作成する際には誤りにご注意ください。
(よくある誤り例)
※ 平成25年分から平成49年分まで、東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとされています。
※ 確定申告をする方や6団体以上にワンストップ特例を申請する方などは、特例が適用されないため、ふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含める必要があります。
※ 配偶者の平成28年分の合計所得金額が38万円を超えている場合であっても、配偶者特別控除が適用できることがあります。
◆ 添付書類の添付漏れが散見されますのでお気を付けください。
◆ 確定申告が必要な主な方は以下のとおりです。
(注) | 1 | 所得税等の確定申告の必要がない場合であっても、所得税等の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。 |
2 | 所得税等の確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。 |
◆ 平成26年分の課税売上高が1,000万円を超える方や、平成26年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(平成27年1月1日から平成27年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、平成28年分の消費税の確定申告が必要です。
※ 振込先口座の記載誤りにより振込みができなかった場合は、正しい振込先を確認した後、改めて振込手続を行うため、還付金の受取りが遅れてしまうことになりますので、振込先を正確に記載して提出してください。
◆ 日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の書類の添付義務化
※ 給与等又は公的年金等の源泉徴収若しくは給与等の年末調整において、親族関係書類及び送金関係書類を添付等している場合は、確定申告においてこれらの書類を添付等する必要はありません。
◆ 住宅の多世帯同居改修工事等に係る税額控除の特例の創設
◆ 金融所得一体課税
◆ 被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
平成29年1月16日(月)から3月15日(水) | 左記の期間以外 |
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・月曜日から金曜日及び2月19日・26日、3月5日・12日の日曜日 | ・月曜日から金曜日(祝日等を除く。) |
9時から20時 | 9時から17時 |
月曜日から金曜日 | 土日祝日 |
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9時30分から20時 | 9時30分から17時30分 |
※ 最寄りの税務署の電話番号は、国税庁ホームページでご確認ください。
◆ 申告書作成会場では、パソコンを利用して「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成し、e-Taxを利用して提出をしていただいています。
パソコンを使った申告書の作成により、ICTを利用した申告の利便性を実感していただける体制を整備しています。
申告書の作成に当たっては、申告するご本人や控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者などのマイナンバーの入力が必要です。
また、申告するご本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
申告書作成会場にお越しいただく際には、これら関連書類を忘れずにご持参ください。
※ 各会場の開設期間や場所については、国税庁ホームページ(左下「国税局・税務署を調べる」欄から国税局名又は都道府県名をクリック)で確認されるか、最寄りの税務署にお尋ねください。
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