◆ 申告相談会場では、一時期に来場者が集中して長時間お待ちいただく場合がありますが、加えて、事業所得、不動産所得などの業務を行うすべての方に記帳と帳簿書類の保存が必要となり、収支内訳書の作成指導など更に時間がかかる状況になっています。
平成28年分の申告相談会場は2月16日から開設し、確定申告の相談や申告書の受付を行いますが、申告件数が増加傾向の中、例年以上に申告相談会場の混雑と長い待ち時間が予想されます。
このため、国税庁ホームページでは「確定申告特集ページ」を設けご自宅からの申告をサポートしていますので是非ご利用ください。
所得税等 | 平成29年2月16日(木)から平成29年3月15日(水) |
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個人事業者の消費税 | 平成29年1月4日(水)から平成29年3月31日(金) |
贈与税 | 平成29年2月1日(水)から平成29年3月15日(水) |
(注) | 1 |
平成28年分の所得税等及び個人事業者の消費税の確定申告について、申告相談会場の設置期間は2月16日(木)から3月15日(水)となっております。 申告相談が必要な方は、申告相談会場設置期間内にご来場ください。 |
2 |
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談・申告書の受付は行っておりません。 ただし、那覇税務署・北那覇税務署の合同確定申告会場「浦添市産業振興センター・結の街」では、2月19日と2月26日に限り日曜日も相談・申告書の受付を行います。 |
納期限 | 振替日 (振替納税の場合) |
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所得税等 | 平成29年3月15日(水) | 平成29年4月20日(木) |
個人事業者の消費税 | 平成29年3月31日(金) | 平成29年4月25日(火) |
贈与税 | 平成29年3月15日(水) | - |
(注) | 1 | 納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。 |
2 |
振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。 残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。 |
詳細はこちら
◆ 「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、所得税等、消費税及び贈与税の申告書(以下「申告書」といいます。)などを作成することができます。
◆ 24時間いつでも利用可能で、作成途中のデータを保存することもできます。
なお、作成した申告書や青色申告決算書等のデータを保存しておけば、翌年の申告でも利用できます。
◆ 所得税の確定申告書作成コーナーに、給与所得者又は年金所得者の方向けの申告書作成画面(給与・年金画面)をご用意しております。初めての方でも操作がしやすい画面となっております。
◆ 申告書のほか、青色申告決算書や収支内訳書、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書などを作成することができます。
◆ タブレット端末から所得税の確定申告書作成コーナーをご利用いただけます。
※1 タブレット端末からは、e-Taxによる申告や入力データの保存などの一部機能がご利用できません。申告に当たっては、申告書等を印刷の上、添付書類とともに郵送等により税務署に提出する必要があります。
※2 スマートフォンから所得税の確定申告書作成コーナーを開きますと、タブレット端末用の画面が表示されますが、スマートフォンの画面が小さいため、操作性が著しく低下すること、また、入力誤りが生じやすいことから、タブレット端末又はパソコンでのご利用をお勧めしています。
◆ 確定申告書等作成コーナーで作成した申告書や青色申告決算書は、マイナンバーカードとICカードリーダライタを用意すればご自宅等からe-Taxを利用して提出できます。
(印刷して郵送等により提出することもできます。)
提出を省略した添付書類は、法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。
※ マイナンバーに関する本人確認書類の写しの添付も不要です。
自宅からe-Taxで提出した還付申告書は、税務署などの会場で提出した場合や郵送等で提出した場合に比べて早期に処理され、3週間程度で還付されます。
平成29年1月16日(月)午前8時30分から3月15日(水)までは、作成した申告書を24時間いつでもe-Taxを利用して送信することができます(メンテナンス時間を除きます。)。
平成29年1月16日(月)から3月15日(水) | 左記の期間以外 |
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・全期間(土日祝日を含む。) | ・月曜日から金曜日(祝日等を除く。) |
24時間 | 8時30分から24時 |
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平成29年1月16日(月)から3月15日(水) | 左記の期間以外 |
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・月曜日から金曜日及び2月19日・26日、3月5日・12日の日曜日 |
・月曜日から金曜日(祝日等を除く。) |
9時から20時 | 9時から17時 |
利用開始の手続、利用可能時間、パソコンの推奨環境、e-Taxソフトの操作方法、よくある質問(Q&A)など、e-Taxに関する最新の情報についてお知らせしています。
◆ 申告書には、マイナンバーを記載する欄を設けており、申告するご本人や控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などのマイナンバーの記載が必要です。
◆ マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、申告するご本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
※ 控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などの本人確認書類は不要です。
◆ ご自宅等からe-Taxで送信する場合、本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です。
◆ マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードだけで、本人確認が可能です。
◆ マイナンバーカードをお持ちでない方
以下の番号確認書類と身元確認書類の提示又は写しの添付をお願いします。
税務署名 | 設置場所 | 設置期間 | 受付時間 |
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那覇税務署 北那覇税務署 |
浦添市産業振興センター・結の街 (浦添市勢理客4丁目13番1号) |
平成29年2月16日(木)から3月15日(水) | 午前9時から午後4時 |
沖縄税務署 | 沖縄商工会議所ホール (沖縄市中央4丁目15番20号) |
1 | 会場の混み具合によって受付終了時間が早まる場合があります。 | |||||||||||||
2 | 平日(月から金)以外でも、「浦添市産業振興センター・結の街」では、2月19日と2月26日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。 | |||||||||||||
3 | 庁舎外に確定申告会場が設置される期間は、税務署内では申告の相談を行っておりませんのでご注意ください。 | |||||||||||||
4 | 各会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。 | |||||||||||||
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◆ e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
e-Taxの利用開始のための手続、e-Taxソフト、確定申告書等作成コーナー等の操作などに関するお問合せに電話で対応する専用窓口(税務相談等を除きます。)です。
所得税等の確定申告期間中は、平日だけでなく全ての日曜日(2月19日、2月26日、3月5日、3月12日)にご利用いただけます。
平成29年1月16日(月)から3月15日(水) | 左記の期間以外 |
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・月曜日から金曜日及び2月19日・26日、3月5日・12日の日曜日 | ・月曜日から金曜日(祝日等を除く。) |
9時から20時 | 9時から17時 |
◆ マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナンバーカードに関することやマイナンバーカードを利用する場合のICカードリーダライタの設定などに関するお問合せに電話で対応する専用窓口です。
月曜日から金曜日 | 土日祝日 |
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9時30分から20時 | 9時30分から17時30分 |
◆ 税務相談などに関するお問合せ
税務相談等(申告の要否、税法関連事項等)に関するお問合せは、最寄りの税務署へお電話でお尋ねください。
最寄りの税務署にお電話いただくと、自動音声でご案内していますので、確定申告に関するご質問・ご相談は、「0(ゼロ)」を選択してください。
※ 最寄りの税務署の電話番号は、国税庁ホームページでご確認ください。
◆ 確定申告において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者(特別)控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類(国外居住親族がその居住者の親族であることを証する書類をいいます。)及び送金関係書類(国外居住親族の生活費又は養育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにする書類をいいます。)を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととなりました。
※ 給与等又は公的年金等の源泉徴収若しくは給与等の年末調整において、親族関係書類及び送金関係書類を添付等している場合は、確定申告においてこれらの書類を添付等する必要はありません。
■ 個人が、その方の有する居住用の家屋について、多世帯同居改修工事等(他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替えをいいます。)を行った場合において、その居住用の家屋を平成28年4月1日以後にその方の居住の用に供したときは、特定増改築等住宅借入金等特別控除又は住宅特定改修特別税額控除を受けられることとなりました。
■ 平成28年1月から本格的な金融所得課税の一体化税制が施行され、これまで非課税とされてきた公社債や公社債投資信託等の譲渡による所得が分離課税化され、その譲渡益については、原則として確定申告が必要となりました。
また、従来、総合課税の雑所得の対象とされてきたこれらの償還・解約や源泉分離課税の対象とされてきたこれらの利子の一定のものは、課税方式を「申告分離課税」に統一し、上場株式等の譲渡損益との損益通算や繰越控除が可能とされました。
■ この改正に伴い、「株式等に係る譲渡所得等」の区分が、上場株式や国債などの「上場株式等に係る譲渡所得等」と非上場株式や私募債などの「一般株式等に係る譲渡所得等」の区分に改組され、これら相互の譲渡損益の通算ができなくなりました。
■ これらの改正に併せ、「上場株式等」の範囲に含まれることとなった国債や地方債、公募公社債などの一定の公社債は、源泉徴収口座による取引や利子の受入れが可能とされ、その口座内の上場株式等の譲渡損益や配当等との損益通算の対象とされています。また、申告不要制度の選択も可能とされています。
相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一定の要件を満たす家屋及びその敷地の用に供されていた土地等を相続又は遺贈により取得をした個人が、平成28年4月1日以後に、一定の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について3,000万円の特別控除を適用できることとなりました。
○ 振替納税は、ご指定の金融機関の預貯金口座から納税額が自動的に引き落としされる便利な制度です。振替納税を利用することで、現金を持ち歩かなくても済むほか、預貯金残高を確認しておくだけで、金融機関又は税務署に出向かなくても済むというメリットがあります。
○ 振替納税を利用する場合には、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)に必要事項を記載し、金融機関への届出印を押印の上、納税地を所轄する税務署に提出してください。
○ 確定申告書等作成コーナーで申告書を作成される方は、同時に振替依頼書の作成ができます。また、国税庁ホームページで作成することもできます。
作成した振替依頼書は、印刷し、金融機関への届出印を押印の上、提出してください。
振替依頼書の作成はコチラ→
申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続
(注) | 1 | 振替依頼書は、納期限までに提出していただく必要があります。 |
2 | 税目ごとに手続が必要なため、既に所得税等について振替納税を利用していただいている方でも、消費税について振替納税を利用される場合は、改めて手続が必要となります。 | |
3 | 転居等により申告書の提出先の税務署が変更になった場合には、新たに手続が必要となります。 | |
4 | インターネット専用銀行等の一部金融機関及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用できませんので、ご利用の可否については取引先の金融機関にご確認ください。 | |
5 | 贈与税の納税に当たっては、振替納税はご利用になれません。 | |
6 | 振替納税の場合には、領収証書は発行されません。 |
○ 所得税等
納期限 平成29年3月15日(水)
振替日 平成29年4月20日(木)
○ 消費税
納期限 平成29年3月31日(金)
振替日 平成29年4月25日(火)