平成27年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、下表のとおりです。

所得税及び復興特別所得税 平成28年2月16日(火)から平成28年3月15日(火)
個人事業者の消費税及び地方消費税 平成28年1月4日(月)から平成28年3月31日(木)
贈与税 平成28年2月1日(月)から平成28年3月15日(火)
(注) 1 所得税及び復興特別所得税の還付申告は、上記の期間前でも提出することができます。
2 平日(月から金)以外でも、那覇税務署・北那覇税務署の合同確定申告会場「浦添市産業振興センター・結の街」では、2月21日と2月28日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。

平成27年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、下表のとおりです。

  納期限 振替日
(振替納税の場合)
所得税及び復興特別所得税 平成28年3月15日(火) 平成28年4月20日(水)
個人事業者の消費税及び地方消費税 平成28年3月31日(木) 平成28年4月25日(月)
贈与税 平成28年3月15日(火)  
(注) 1 納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。
2 振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。
 残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。

国税庁ホームページでは、「確定申告特集ページ」を設け、「確定申告書等作成コーナー」に関する具体的な入力例やe-Taxをご利用になる場合の準備の説明など、確定申告に必要な情報等へスムーズにアクセスできるようにしています。

【確定申告特集ページ】

(画像)確定申告特集ページ

【確定申告書等作成コーナー】

「確定申告書等作成コーナー」で申告書等が作成できます。

◆ 所得税の確定申告書作成コーナーに、給与所得者又は公的年金所得者の方向けの申告書作成画面(給与・年金画面)を新設しました。
初めての方でも操作がしやすい画面となっております。

◆ 「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税の申告書(以下「申告書」といいます。)などを作成することができます。

◆ 24時間いつでも利用可能で、作成途中のデータを保存することもできます。なお、作成した申告書等のデータを保存しておけば、翌年の申告でも利用できます。

◆ 作成した確定申告書等は印刷して郵送等により提出することができます。
 また、電子申告等データを作成すれば、e-Taxを利用して送信することもできます。

作成できる申告書等

◆ 所得税及び復興特別所得税の確定申告書

給与所得のある方の還付申告や事業を営む方の申告のほか、土地・建物や株式等の譲渡、各種所得の損益の通算や損失の繰越の計算がある方など、山林所得を除く全ての所得に対応した申告書を作成できます。

(注) 申告内容によっては、ご利用できない場合がありますので、国税庁ホームページでご確認ください。

■ タブレット端末からもご利用いただけます。
  1. ※1 タブレット端末からは、パソコンで利用可能なe-Taxによる申告や入力データの保存などの一部機能がご利用できません。申告に当たっては、申告書等を印刷の上、添付書類とともに郵送等により税務署に提出する必要があります。
  2. ※2 スマートフォンから所得税の確定申告書作成コーナーを開きますと、タブレット端末用の画面が表示されますが、スマートフォンの画面が小さいため、操作性が著しく低下すること、また、入力誤りが生じやすいことから、タブレット端末又はパソコンでのご利用をお勧めします。

◆ 青色申告決算書等

青色申告決算書及び収支内訳書の一般用、農業所得用、不動産所得用を作成できます。また、青色申告決算書については、現金主義用も作成できます。

◆ 消費税及び地方消費税の確定申告書

個人事業者の方が提出する「消費税及び地方消費税の確定申告書」の 一般用、簡易課税用及び各申告書に添付する付表を作成できます。

◆ 贈与税の申告書

財産の贈与を受けた個人の方が提出する「贈与税の申告書」を作成できます。

◆ 振替納税の預貯金口座振替依頼書

振替納税を利用する方が提出する「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を作成できます(e-Taxによる提出はできません。)。

【e-Tax(国税電子申告・納税システム)】

  • ◆ 自宅等からインターネットを利用して、申告、申請・届出等ができます。
  • ◆ 金融機関や税務署の窓口に出向くことなく、インターネット等を利用して全ての税目について納税ができます。

e-Tax利用のメリット

◆ 所得税及び復興特別所得税の確定申告書をe-Taxを利用して提出すると・・・

1 添付書類の提出省略

医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容(病院などの名称・支払金額等)を入力して送信することにより、これらの書類の提出又は提示を省略することができます(法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。)。

2 還付がスピーディー

e-Taxで申告された還付申告は、書面申告に比べ早期処理しています。

◆ ほかにも・・・

e-Taxで納税証明書の交付請求を行うと手数料が安価です(電子ファイルで取得する方法のほか、書面で取得することもできます。)。

平成28年1月12日(火)午前8時30分から、所得税及び復興特別所得税の確定申告期限の3月15日(火)までは、作成した申告書を24時間いつでもe-Taxを利用して送信することができます(メンテナンス時間を除きます。)。

e-Taxの受付時間(送信可能時間)

平成28年1月12日(火)〜3月15日(火) 左記の期間以外
・全期間(土日祝日を含む。)
24時間(メンテナンス時間を除く。)
・月曜から金曜日(祝日等を除く。)
午前8時30分から午前0時
  1. (注1) 平成28年1月12日(火)は、午前8時30分から利用可能です。
  2. (注2) メンテナンスは、毎週月曜日午前0時から午前8時30分を予定しています。
 

e-Tax・作成コーナーヘルプデスクの受付時間

e-コクゼイ
電話番号:0570-01-5901

平成28年1月12日(火)から3月15日(火) 左記の期間以外
・月曜から金曜日(祝日を除く。)及び2月21日、28日、3月6日、13日の日曜日
・月曜から金曜日(祝日等を除く。)
午前9時から午後8時 午前9時から午後5時

e-Taxを利用するには

○ 電子証明書を取得し、ICカードリーダライタをご用意ください。

(注) 個人の方がe-Taxで申告手続等を行う際に利用する「公的個人認証サービスに基づく電子証明書」は、平成28年1月より交付が開始されている個人番号カードに標準的に搭載されます。個人番号カードの取得方法については、住民票のある市役所等へお問い合わせください。
 なお、個人番号カードの交付開始以前に発行された住民基本台帳カードに格納された電子証明書は、その有効期間(3年)内であれば継続して使用することができます。

○ 「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください

画面の案内に従って入力すれば、e‐Taxを利用するための手続から申告書の作成・送信までを行うことができます。

○ 詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。

www.e-tax.nta.go.jp

利用開始の手続、利用可能時間、パソコンの推奨環境、e-Taxソフトの操作方法、よくある質問(Q&A)など、e-Taxに関する最新の情報についてお知らせしています。
※イータックスで検索できます。

沖縄本島の3税務署(那覇税務署・北那覇税務署・沖縄税務署)の確定申告会場は、下表のとおり庁舎外に設置します。

税務署名 設置場所 設置期間 受付時間
那覇税務署
北那覇税務署
浦添市産業振興センター・結の街
(浦添市勢理客4丁目13番1号)
平成28年2月16日(火)から3月15日(火) 午前9時から午後4時
沖縄税務署 沖縄商工会議所ホール
(沖縄市中央4丁目15番20号)
平成28年2月8日(月)から3月15日(火) 午前9時から午後4時
(注) 1 会場の混み具合によって受付終了時間が早まる場合があります。
2 平日(月から金)以外でも、「浦添市産業振興センター・結の街」では、2月21日と2月28日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。
3 庁舎外に確定申告会場が設置される期間は、税務署内では申告の相談を行っておりませんのでご注意ください。
4 各会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。
問合せ先 那覇税務署 098-867-3101
自動音声にしたがって「0」を選択
北那覇税務署 098-877-1324
沖縄税務署 098-938-0031
名護税務署 0980-52-2920
宮古島税務署 0980-72-4874
石垣税務署 0980-82-3074

平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告から適用される主な改正事項等は以下のとおりです。申告の際にはご注意ください。

所得税率の最高税率の見直し

◆ 改正前の所得税の税率構造に加えて、課税される所得金額4,000万円超について45%の税率を設けることとされました。

改正前 改正後
課税される所得金額 税率 課税される所得金額 税率
195万円以下の金額 5% 195万円以下の金額 5%
330万円以下の金額 10% 330万円以下の金額 10%
695万円以下の金額 20% 695万円以下の金額 20%
900万円以下の金額 23% 900万円以下の金額 23%
1,800万円以下の金額 33% 1,800万円以下の金額 33%
1,800万円超の金額 40% 4,000万円以下の金額 40%
- - 4,000万円超の金額 45%

住宅借入金等特別控除などの適用期限の延長

■ 住宅借入金等特別控除など、次の1から6の措置の適用期限(現行:平成29年12月31日)が、令和元年6月30日まで1年6か月延長されました。

  1. 1 住宅借入金等特別控除
  2. 2 特定増改築等住宅借入金等特別控除
  3. 3 住宅耐震改修特別控除
  4. 4 住宅特定改修特別税額控除
  5. 5 認定住宅新築等特別税額控除
  6. 6 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例

公的年金等に係る確定申告不要制度

◆ 公的年金等に係る確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国において支払われる公的年金など)の支給を受ける方は、この制度を適用できないこととされました。

国外転出時課税制度の創設

■ 「国外転出時課税制度」が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産(有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引をいいます。)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。
 また、平成27年7月1日以後に1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の全部又は一部の移転があった場合には、移転があったその対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。

財産債務調書制度の創設

■ 確定申告が必要な方で、その年分の退職所得以外の各種所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出時課税制度の対象資産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した「財産債務調書」を、その年の翌年の3月15日までに、提出しなければならないこととされました。

平成27年分の贈与税の申告から適用される主な改正事項等は以下のとおりです。申告の際にはご注意ください。

最高税率の引上げや直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合の贈与税の税率構造が変わりました。

【贈与税の速算表】
基礎控除後の課税価格 改正前 改正後
税率 控除額 特例税率 一般税率
税率 控除額 税率 控除額
  200万円以下 10% - 10% - 10% -
200万円超 300万円以下 15% 10万円 15% 10万円 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円 20% 25万円
400万円超 600万円以下 30% 65万円 20% 30万円 30% 65万円
600万円超 1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円 40% 125万円
1,000万円超 1,500万円以下 50% 225万円 40% 190万円 45% 175万円
1,500万円超 3,000万円以下 45% 265万円 50% 250万円
3,000万円超 4,500万円以下 50% 415万円 55% 400万円
4,500万円超   55% 640万円
  • ※ 暦年課税の場合において、平成27年1月1日以降に、直系尊属(父母や祖父母など)から財産の贈与を受けた方(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の方に限ります。)のその財産に係る贈与税の額は、「特例税率」を適用して計算することとされました。
  • ※ この速算表の使用方法は、次のとおりです。
    (贈与を受けた財産の価額−基礎控除額)× 税率−控除額=税額

■ 暦年課税の場合において、平成27年1月1日以降に、直系尊属(父母や祖父母など)から財産の贈与を受けた方(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の方に限ります。)のその財産に係る贈与税の額は、「特例税率」を適用して計算するとともに、一定の場合には、戸籍の謄本等の提出が必要となりました。

相続時精算課税の適用対象者の範囲の拡大

■ 適用対象者の範囲の拡大など相続時精算課税の適用要件が変わりました。

  1. 1 贈与者
    ・贈与をした年の1月1日において60歳以上の方(改正前:65歳)
  2. 2 受贈者
    ・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である方(改正前:推定相続人)
     

平成27年分の所得税及び復興特別所得税の申告書の作成に当たっては、以下の点にご留意ください。

居住者(非永住者以外の方)の国外で支払われる預金等の利子や国外にある不動産の貸付・譲渡による収益など、国外で得た所得の申告漏れにご注意ください。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、以下の点にご留意ください。

社会保障・税番号制度の導入により、税務署へ提出する税務関係書類には、個人番号の記載が必要となります。
 また、税務署に個人番号を記載した申告書等を提出する際は、本人確認書類の提示又は本人確認書類の写しを申告書等に添付する必要があります。

申告書

申告書を提出する方は、平成27年分の申告書には個人番号の記載は必要ありません。

※ 平成28年分以降の申告書(一般的には平成29年以降に提出するもの)には、個人番号を記載して提出する必要があります。

申請・届出書

申請・届出書を提出する方は、原則として平成28年1月以降に提出する申請・届出書に、個人番号を記載して提出する必要があります。

振替納税をご利用ください。

振替納税は、ご指定の金融機関の預貯金口座から納税額が自動的に引き落としされる便利な制度です。振替納税を利用することで、現金を持ち歩かなくても済むほか、預貯金残高を確認しておくだけで、金融機関又は税務署に出向かなくても済むというメリットがあります。

振替納税を利用するには

  • 振替納税を利用する場合には、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)に必要事項を記載し、金融機関への届出印を押印の上、納税地を所轄する税務署に提出してください。
  • 確定申告書等作成コーナーで申告書を作成される方は、同時に振替依頼書の作成ができます。また、国税庁ホームページで作成することもできます。 作成した振替依頼書は、印刷し、金融機関への届出印を押印等の上、提出してください。

振替依頼書の作成はコチラ→

申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続

(注) 1 振替依頼書は、納期限までに提出していただく必要があります。
2 税目ごとに手続が必要なため、既に所得税及び復興特別所得税について振替納税を利用していただいている方でも、消費税及び地方消費税について振替納税を利用される場合は、改めて手続が必要となります。
3 転居等により申告書の提出先の税務署が変更になった場合には、新たに手続が必要となります。
4 インターネット専用銀行等の一部金融機関及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用できませんので、ご利用の可否については取引先の金融機関にご確認ください。
5 贈与税の納税に当たっては、振替納税はご利用になれません。

平成27年分の所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税の確定申告分の納期限等

所得税及び復興特別所得税

納期限 平成28年3月15日(火)
振替日 平成28年4月20日(水)

消費税及び地方消費税

納期限 平成28年3月31日(木)
振替日 平成28年4月25日(月)