平成25年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、下表のとおりです。

所得税及び復興特別所得税 平成26年2月17日(月)〜平成26年3月17日(月)
個人事業者の消費税及び地方消費税 平成26年1月6日(月)〜平成26年3月31日(月)
贈与税 平成26年2月3日(月)〜平成26年3月17日(月)

(注)

  • 1 所得税及び復興特別所得税の還付申告は、上記の期間前でも提出することができます。
  • 2 平日(月〜金)以外でも、那覇税務署・北那覇税務署の合同確定申告会場「浦添市産業振興センター・結の街」では、2月23日と3月2日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。

平成25年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、下表のとおりです。

  納期限 振替日
(振替納税の場合)
所得税及び復興特別所得税 平成26年3月17日(月) 平成26年4月22日(火)
個人事業者の消費税及び地方消費税 平成26年3月31日(月) 平成26年4月24日(木)
贈与税 平成26年3月17日(月)  

(注)

  • 1 納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。
  • 2 振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。
     残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。

沖縄本島の3税務署(那覇税務署・北那覇税務署・沖縄税務署)の確定申告会場は、下表のとおり庁舎外に設置します。

税務署名 設置場所 設置期間 受付時間
那覇税務署
北那覇税務署
浦添市産業振興センター・結の街(PDF/56KB)
(浦添市勢理客4丁目13番1号)
平成26年2月17日(月)〜3月17日(月) 午前9時〜午後4時
沖縄税務署 沖縄商工会議所ホール(PDF/45KB)
(沖縄市中央4丁目15番20号)
平成26年2月10日(月)〜3月17日(月) 午前9時〜午後4時

(注)

  • 1 会場の混み具合によって受付終了時間が早まる場合があります。
  • 2 平日(月〜金)以外でも、「浦添市産業振興センター・結の街(PDF/56KB)」では、2月23日と3月2日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。
  • 3 庁舎外に確定申告会場が設置される期間は、税務署内では申告の相談を行っておりませんのでご注意ください。
  • 4 各会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。
  • ※ 沖縄税務署の沖縄商工会議所ホールにおける開設時期について、昨年までは2月1日としていましたが、本年は2月10日(月)からとなっています。
  • ※ 名護税務署につきましては、確定申告会場を名護市港区公民館から名護税務署庁舎に変更しています。

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国税庁ホームページに「確定申告特集ページ」を設け、「確定申告書等作成コーナー」に関する具体的な入力例やe-Taxをご利用になる場合の準備等の説明、確定申告に必要な情報等へスムーズにアクセスできるようにしています。

【確定申告特集ページ】

(画像)確定申告特集ページ

【確定申告書等作成コーナー】

作成できる申告書等

◆ 所得税及び復興特別所得税の確定申告書
 給与所得のある方の還付申告や事業を営む方の申告のほか、土地・建物や株式等の譲渡、各種所得の損益の通算や損失の繰越の計算がある方など、山林所得を除く全ての所得に対応した申告書を作成できます。

(注) 申告内容によっては、ご利用できない場合がありますので、国税庁ホームページでご確認ください。

◆ 青色申告決算書等
 青色申告決算書及び収支内訳書の一般用、農業所得用、不動産所得用を作成できます。また、青色申告決算書については、現金主義用も作成できます。

◆ 消費税及び地方消費税の確定申告書
 個人事業者の方が提出する「消費税及び地方消費税確定申告書」の一般用、簡易課税用及び各申告書に添付する付表を作成できます。

◆ 贈与税の申告書
 財産の贈与を受けた個人の方が提出する「贈与税の申告書」を作成できます。

◆ 振替納税の預貯金口座振替依頼書
 振替納税を利用する方が提出する「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を作成できます(e-Taxによる提出はできません。)。

【e-Tax(国税電子申告・納税システム】

  • ◆ 自宅等からインターネットを利用して申告、申請・届出等ができます。
  • ◆ 金融機関や税務署の窓口に出向くことなく、インターネット等を利用して納税ができます。

e-Tax利用のメリット

◆所得税及び復興特別所得税の確定申告書をe-Taxを利用して提出すると・・・

1 添付書類の提出省略
 医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容(病院などの名称・支払金額等)を入力して送信することにより、提出又は提示を省略することができます(法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。)。

2 還付がスピーディー
 e-Taxで申告された還付申告は、書面申告に比べ早期処理しています。

◆ほかにも・・・

  • e-Taxで納税証明書の交付請求を行うと手数料が安価です(電子ファイルで取得する方法のほか、書面で取得することもできます。)。
  • 平成26年1月14日(火)午前8時30分から、所得税及び復興特別所得税の確定申告期限の3月17日(月)までは、作成した申告書を24時間いつでもe-Taxを利用して送信することができます(メンテナンス時間を除きます。)。

e-Taxの受付時間(送信可能時間)

平成26年1月14日(火)〜3月17日(月) 左記の期間以外
・全期間(土日祝日を含む。)
24時間(メンテナンス時間を除く)
(注1)平成26年1月14日(火)は、午前8時30分から利用可能です。
(注2)メンテナンスは、毎週月曜日午前0時〜午前8時30分を予定しています。
・月曜〜金曜日(祝日等を除く)
午前8時30分〜午前0時

e-Tax・作成コーナーヘルプデスクの受付時間

電話番号:0570-01-5901
平成26年1月14日(火)〜3月17日(月) 左記の期間以外
・月曜〜金曜日(祝日を除く)及び2月16日から3月17日の間の日曜日(2月16日、23日、3月2日、9日、16日)
午前9時〜午後8時
・月曜〜金曜日(祝日等を除く)
午前9時〜午後5時

e-Taxを利用するには

○ 市町村等で電子証明書を取得し、ICカードリーダライタをご用意ください(手数料や費用がかかります。)。

○ 「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
 画面の案内に従って入力すれば、e-Taxを利用するための手続から申告書の作成・送信までを行うことができます。

○ 詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。
 www.e-tax.nta.go.jp
 利用開始の手続、利用可能時間、パソコンの推奨環境、e-Taxソフトの操作方法、よくある質問(Q&A)など、e-Taxに関する最新の情報についてお知らせしています。

※ イータックス検索できます。

振替納税をご利用ください。

振替納税は、ご指定の金融機関の預貯金口座から納税額が自動的に引き落としされる便利な制度です。振替納税を利用することで、現金を持ち歩かなくても済むほか、預貯金残高を確認しておくだけで、金融機関又は税務署に出向かなくても済むというメリットがあります。

振替納税を利用するには

振替納税を利用する場合には、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)に必要事項を記載し、金融機関への届出印を押印の上、納税地を所轄する税務署に提出してください。
 確定申告書等作成コーナーで申告書を作成される方は、同時に振替依頼書の作成ができます。また、国税庁ホームページで作成することもできます。
 作成した振替依頼書は、印刷し、金融機関への届出印を押印等の上、提出してください。

振替依頼書の作成はコチラ→
申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続

(注)

  • 1 振替依頼書は、納期限までに提出していただく必要があります。
  • 2 税目ごとに手続が必要なため、既に所得税及び復興特別所得税について振替納税を利用していただいている方でも、消費税及び地方消費税について振替納税を利用される場合は、改めて手続が必要となります。
  • 3 転居等により申告書の提出先の税務署が変更になった場合には、新たに手続が必要となります。
  • 4 インターネット専用銀行等の一部金融機関及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用できませんので、ご利用の可否については取引先の金融機関にご確認ください。
  • 5 贈与税の納税に当たっては、振替納税はご利用になれません。

平成25年分の所得税及び復興特別所得税・個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告分の納期限等

○ 所得税及び復興特別所得税
 納期限 平成26年3月17日(月)
 振替日 平成26年4月22日(火)

○ 消費税及び地方消費税
 納期限 平成26年3月31日(月)
 振替日 平成26年4月24日(木)

平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告から適用される主な改正事項等は以下のとおりです。申告の際にはご注意ください。

復興特別所得税の創設

■ 平成25年分から令和19年分までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています。復興特別所得税は、平成25年から令和19年までの各年分の基準所得税額(配当控除など所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額)に2.1%の税率を乗じて計算します。また、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税が併せて徴収されています。

給与所得控除の改正

■ 給与等の収入金額から差し引かれる給与所得控除額について、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には、245万円を上限とすることとされました。

給与所得者の特定支出控除の改正

■ 特定支出の範囲に、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費や勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等で65万円を限度)が追加されました(勤務先によって証明されたものに限ります。)。

■ 特定支出控除の適用判定の基準が給与所得控除額の2分の1(最高125万円)(平成24年分以前:給与所得控除額の総額)に緩和されました。

(特定支出控除のイメージ)

給与所得者の特定支出控除の改正

被災納税者の申告相談は、原則、事前予約の上、お早めに最寄りの税務署へご来署ください。

東日本大震災の影響を受けて沖縄県内に避難されている納税者(以下「被災関連納税者」といいます。)の皆様からの申告相談については、所轄税務署ではなく、避難先の最寄りの税務署(※1)において、原則(※2)、事前予約の上対応しています。
 被災関連納税者の皆様からの申告相談については、必要書類の保管状況などに応じ所轄税務署へ照会を行う場合もあり、数日を要すこともございますので、お早めに最寄りの税務署へご来署ください。

  • ※1 税務署の庁舎外に確定申告会場(以下「署外会場」といいます。)を設けている沖縄本島の3税務署(那覇税務署・北那覇税務署・沖縄税務署)においても、署外会場ではなく、原則(※2)、事前予約の上税務署において対応しています。
  • ※2 1件当たりの相談時間が比較的長時間に及ぶことなどから、極力お待たせすることなどのないよう原則、事前予約としております。