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- 平成27年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税の確定申告について(報道発表資料)
平成28年1月
名古屋国税局
平成27年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、下表のとおりです。
所得税及び復興特別所得税 |
平成28年2月16日(火)から平成28年3月15日(火) |
個人事業者の消費税及び地方消費税 |
平成28年1月4日(月)から平成28年3月31日(木) |
贈与税 |
平成28年2月1日(月)から平成28年3月15日(火) |
(注)
- 1 所得税及び復興特別所得税の還付申告書は、上記の期間前でも提出することができます。
-
2 平日(月から金)以外でも、一部の税務署では、2月21日と2月28日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。
平成27年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、下表のとおりです。
|
納期限 |
振替日 |
所得税及び復興特別所得税 |
平成28年3月15日(火) |
平成28年4月20日(水) |
個人事業者の消費税及び地方消費税 |
平成28年3月31日(木) |
平成28年4月25日(月) |
贈与税 |
平成28年3月15日(火) |
− |
(注)
- 1 納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。
-
2 振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。
残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。
国税庁ホームページのご紹介
国税庁ホームページ(www.nta.go.jp/)では、「確定申告特集ページ」を設け、ご自宅からの申告をサポートしています。
詳細はこちら
確定申告特集ページでは、
- パソコンで申告書を作成できる確定申告書等作成コーナー
- パソコンで作成した申告書をご自宅から送信できるe-Tax
- お問合せの多い事項についてのQ&A
などをご利用いただけます(別添1)。
※ 所得税の確定申告書作成コーナーに「給与・年金画面」を新設しておりますので、是非ご利用ください。
「確定申告書等作成コーナー」で申告書が作成できます(別添2)。
詳細はこちら
-
「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税の申告書(以下「申告書」といいます。)などを作成することができます。
-
24時間いつでも利用可能で、作成途中のデータを保存することもできます。
なお、作成した申告書等のデータを保存しておけば、翌年の申告でも利用できます。
-
作成した確定申告書等は印刷して郵送等により提出することができます。
また、e-Taxを利用して送信することもできます。
-
所得税の確定申告書作成コーナーに、給与所得者又は公的年金所得者の方向けの申告書作成画面(給与・年金画面)を新設しました。初めての方でも操作がしやすい画面となっております。
- 申告書のほか、青色申告決算書や収支内訳書、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書などを作成することができます。
-
タブレット端末から所得税の確定申告書作成コーナーをご利用いただけます。
-
※1 タブレット端末からは、e-Taxによる申告や入力データの保存などの一部機能がご利用できません。申告に当たっては、申告書等を印刷の上、添付書類とともに郵送等により税務署に提出する必要があります。
-
※2 スマートフォンから所得税の確定申告書作成コーナーを開きますと、タブレット端末用の画面が表示されますが、スマートフォンの画面が小さいため、操作性が著しく低下すること、また、入力誤りが生じやすいことから、タブレット端末又はパソコンでのご利用をお勧めしています。
e-Taxにより申告や納税ができます(別添3)。
詳細はこちら
お問合せの多い事項のQ&Aなどを掲載しています。
-
確定申告をする必要がある方や申告書の受付期間、申告が間違っていた場合の手続など、お問合せの多い事項のQ&Aを掲載しています。
- 「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxの操作手順等を動画でも解説しています。
- 確定申告書等の様式や手引きなどがダウンロードできます。
申告相談のご案内
税務署では、確定申告の相談や申告書の提出で来署される納税者の方々のため、次のような取組を行っています。
主な税制改正について
平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告から適用される主な改正事項等は以下のとおりです。申告の際にはご注意ください。
◆ 所得税率の最高税率の見直し
- 改正前の所得税の税率構造に加えて、課税される所得金額4,000万円超について45%の税率を設けることとされました。
改正前 |
改正後 |
課税される所得金額 |
税率 |
課税される所得金額 |
税率 |
195万円以下の金額 |
5% |
195万円以下の金額 |
5% |
330万円以下の金額 |
10% |
330万円以下の金額 |
10% |
695万円以下の金額 |
20% |
695万円以下の金額 |
20% |
900万円以下の金額 |
23% |
900万円以下の金額 |
23% |
1,800万円以下の金額 |
33% |
1,800万円以下の金額 |
33% |
1,800万円超の金額 |
40% |
4,000万円以下の金額 |
40% |
- |
- |
4,000万円超の金額 |
45% |
◆ 住宅借入金等特別控除などの適用期限の延長
-
住宅借入金等特別控除など、次の
から
の措置の適用期限(現行:平成29年12月31日)が、平成31年6月30日まで1年6か月延長されました。
住宅借入金等特別控除
特定増改築等住宅借入金等特別控除
住宅耐震改修特別控除
住宅特定改修特別税額控除
認定住宅新築等特別税額控除
-
東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例
◆ 公的年金等に係る確定申告不要制度
-
公的年金等に係る確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国において支払われる公的年金など)の支給を受ける方は、この制度を適用できないこととされました。
◆ 国外転出時課税制度の創設
-
「国外転出時課税制度」が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産(有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引をいいます。)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。
また、平成27年7月1日以後に1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の全部又は一部の移転があった場合には、移転があったその対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。
◆ 財産債務調書制度の創設
-
確定申告が必要な方で、その年分の退職所得以外の各種所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出時課税制度の対象資産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した「財産債務調書」を、その年の翌年の3月15日までに、提出しなければならないこととされました。
平成27年分の贈与税の申告から適用される主な改正事項等は以下のとおりです。申告の際にはご注意ください。
◆ 贈与税(暦年課税)の税率構造の見直し(別添5)
詳細はこちら
-
暦年課税の場合において、平成27年1月1日以降に、直系尊属(父母や祖父母など)から財産の贈与を受けた方(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の方に限ります。)のその財産に係る贈与税の額は、「特例税率」を適用して計算するとともに、一定の場合には、戸籍の謄本等の提出が必要となりました。
◆ 相続時精算課税の適用対象者の範囲の拡大
- 適用対象者の範囲の拡大など相続時精算課税の適用要件が変わりました。
-
贈与者
・贈与をした年の1月1日において60歳以上の方(改正前:65歳)
-
受贈者
・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である方(改正前:推定相続人)
ご留意いただきたい事項
申告書を作成する際には誤りにご注意ください。
(誤り事例)
添付書類の添付漏れが散見されますのでお気を付けください。
- 給与や年金の「源泉徴収票」(原本)
- 医療費控除を受ける場合の領収書、おむつ使用証明書等
- 住宅借入金等特別控除を受ける場合の住民票の写しや登記事項証明書等
確定申告が必要な方の主な例
- 給与の収入金額が2,000万円を超える方
-
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
-
給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
- 各種の所得金額が所得控除の合計額を超え、その超えた額に対する税額が配当控除額を超える方
-
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方
なお、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときには、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
-
(注1) 所得税及び復興特別所得税の確定申告の必要がない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
- (注2) 所得税及び復興特別所得税の確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
など
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入について(別添8)
詳細はこちら
-
申告書を提出する方は平成28年分以降の申告書(一般的には平成29年以降に提出するもの)に、個人番号を記載して提出する必要がありますが、平成27年分の申告書には個人番号の記載は必要ありません。
-
申請・届出書を提出する方は原則として平成28年1月以降に提出する申請・届出書に、個人番号を記載して提出する必要があります。
なお、税務署に個人番号を記載した申請書・届出書等を提出する際は、本人確認書類の提示又は本人確認書類の写しを申請書・届出書等に添付する必要があります。
平成25年分の課税売上高が1,000万円を超える方や、平成25年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(平成26年1月1日から平成26年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、平成27年分の消費税及び地方消費税の確定申告が必要です。
-
平成27年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成25年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、消費税及び地方消費税の申告の必要があります。
- 特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。
振替納税のご利用をお願いします(別添9)。
詳細はこちら
所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)については、金融機関の預貯金口座から振替により納税する便利な制度(振替納税)がありますので、是非ご利用ください。
還付金の受取りは、口座振込のご利用をお願いします(別添10)。
詳細はこちら
還付金の受取りは、預貯金口座への振込みをご利用ください。
申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者(本人)名義の口座番号等を記載してください。
※ 振込先口座の記載誤りにより振込みができなかった場合は、正しい振込先を確認した後、改めて振込手続を行うため、還付金の受取りが遅れてしまうことになりますので、振込先を正確に記載して提出してください。
税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください。
税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生していますので、ご注意ください。
税務職員を装った者からのマイナンバー制度アンケート等と称する不審な電話などにご注意ください。
税務職員を名乗る者から電話があり、年金・マイナンバー制度アンケートや年金受給調査等と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、または、預金残高や口座情報などについて聞き出そうとする事例が発生しておりますので、ご注意ください。