平成26年1月
熊本国税局

申告相談のご案内

申告相談会場等の開設状況について

「税務署が開設する申告相談会場」及び「税理士会による確定申告無料相談会場」の開設状況については、「平成25年分熊本国税局管内申告相談会場等の開設状況」をご覧ください。

(注) 山鹿税務署、別府税務署及び大島税務署が開設する申告相談会場は、前年の会場から変更していますので、ご注意ください。

(税務署が開設する申告相談会場)

熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

(税理士会による確定申告無料相談会場)

熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

税務署では、確定申告の相談や申告書の提出で来署される納税者の方々のため、次のような取組を行っています。

  • 税務署の申告相談会場では、パソコンを利用して「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成し、e-Taxを利用して提出をしていただいています。
    パソコンを使った申告書の作成を実感していただくとともに、e-Taxの利便性を体験していただける体制を整備しています。
    なお、書面による申告書の作成もできます。
  • 熊本西税務署熊本東税務署大分税務署宮崎税務署及び鹿児島税務署が開設する申告相談会場では、2月23日と3月2日の日曜日に限り、確定申告の相談や申告書の受付を行います。
    なお、税務署は、通常、土・日・祝日は閉庁しています。
  • 確定申告に関するご相談は、電話でも受け付けています。所轄の税務署にお電話いただくと、自動音声でご案内していますので、確定申告に関するご質問・ご相談は、「0(ゼロ)」を選択してください。

平成25年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、下表のとおりです。

所得税及び復興特別所得税 平成26年2月17日(月)〜平成26年3月17日(月)
個人事業者の消費税及び地方消費税 平成26年1月6日(月)〜平成26年3月31日(月)
贈与税 平成26年2月3日(月)〜平成26年3月17日(月)

(注)

  • 1 所得税及び復興特別所得税の還付申告は、上記の期間前でも提出することができます。
  • 2 平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は、平成26年2月16日(日)から3月17日(月)までです。また、平成25年分の贈与税の申告期間は、平成26年2月1日(土)から3月17日(月)までです。
  • 3 平日(月〜金)以外でも、熊本西税務署熊本東税務署大分税務署宮崎税務署及び鹿児島税務署が開設する申告相談会場では、2月23日と3月2日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。

平成25年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、下表のとおりです。

  納期限 振替日
所得税及び復興特別所得税 平成26年3月17日(月) 平成26年4月22日(火)
個人事業者の消費税及び地方消費税 平成26年3月31日(月) 平成26年4月24日(木)
贈与税 平成26年3月17日(月) -

(注)

  • 1 納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。
  • 2 振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。
     残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。

国税庁ホームページのご紹介

国税庁ホームページでは、「確定申告特集ページ」を設け、ご自宅からの申告をサポートしています。

確定申告特集ページでは、

  • パソコンで申告書を作成できる確定申告書等作成コーナー
  • パソコンで作成した申告書をご自宅から送信できるe-Tax
  • お問い合わせの多い事項のQ&A

などをご利用いただけます(別添1)。

※ スマートフォンやタブレット端末を利用して、申告書等を作成することはできませんのでご留意ください。

「確定申告書等作成コーナー」で申告書が作成できます(別添2)。

  • 「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税の申告書(以下、「申告書」といいます。)などを作成することができます。
  • 24時間いつでも利用可能で、作成途中のデータを保存することもできます。
  • 作成した申告書を、e-Taxを利用して送信することができます。
    また、印刷して郵送等で提出することもできます。
  • 申告書のほか、青色申告決算書や収支内訳書、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成することができます。

e-Taxにより申告や納税ができます(別添3)。

  • 作成した所得税及び復興特別所得税の確定申告書をe-Taxを利用して提出すると、次のようなメリットがあります。
    • 1 添付書類の提出を省略できます。
    • 2 還付がスピーディーです。
    • (注) 提出を省略した添付書類は、法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。
  • 平成26年1月14日(火)午前8時30分から、所得税及び復興特別所得税の確定申告期限の3月17日(月)までは、作成した申告書を24時間いつでもe-Taxを利用して送信することができます(メンテナンス時間を除きます。)。
  • 確定申告期間中は、平日だけでなく全ての日曜日(2月16日、23日、3月2日、9日、16日)にe-Tax・作成コーナーヘルプデスクをご利用いただけます(電話番号:0570-01-5901)。

お問い合わせの多い事項のQ&Aなどを掲載しています。

  • 確定申告をする必要がある人や申告書の受付期間、申告が間違っていた場合の手続など、お問い合わせの多い事項のQ&Aを掲載しています。
  • 「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxの操作手順等を動画でも解説しています。
  • 確定申告書等の様式や手引きなどがダウンロードできます。

主な税制改正について

平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告から適用される主な改正事項等は以下のとおりです。申告の際にはご注意ください。

復興特別所得税の創設

  • 平成25年分から平成49年分までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています。復興特別所得税は、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額(配当控除など所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額)に2.1%の税率を乗じて計算します。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税が併せて徴収されています。

給与所得控除の改正

  • 給与等の収入金額から差し引かれる給与所得控除額について、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には、245万円を上限とすることとされました。

給与所得者の特定支出控除の改正

  • 特定支出の範囲に、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費や勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等で65万円を限度)が追加されました(勤務先によって証明されたものに限ります。)。
  • 特定支出控除の適用判定の基準が給与所得控除額の2分の1(最高125万円)(平成24年分以前:給与所得控除額の総額)に緩和されました。

(特定支出控除のイメージ)
特定支出の範囲に、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費や勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等で65万円を限度)が追加され、特定支出控除の適用判定の基準が給与所得控除額の2分の1に緩和されたことを表した図

ご留意いただきたい事項

確定申告が必要な方の主な例

  • 給与収入が2,000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
  • 各種の所得金額が所得控除の合計額を超え、その超えた額に対する税額が配当控除額を超える方
  • 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方

※ 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。

など

申告書を作成する際には誤りにご注意ください。
(誤り事例)

  • 薬局で購入した日用品や予防接種費用について医療費控除を適用
  • 支払った医療費の金額から生命保険会社や損害保険会社から支払を受ける医療費をほてんする保険金などを差し引かずに医療費控除を適用
  • 地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除を適用(平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等を除く。)

添付書類の添付漏れにご注意ください。

  • 給与や年金の「源泉徴収票」(原本)
  • 医療費控除を受ける場合の領収書、おむつ使用証明書等
  • 住宅借入金等特別控除を受ける場合の住民票の写しや登記事項証明書等

平成23年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成25年分の消費税及び地方消費税の確定申告が必要です。

  • 平成25年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成23年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、消費税及び地方消費税の申告の必要があります。
  • 平成23年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(平成24年1月1日から平成24年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、平成25年分の消費税及び地方消費税の申告の必要があります。
    なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。

振替納税のご利用をお願いします(別添5)。

所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)については、金融機関の預貯金口座から振替により納税する便利な制度(振替納税)がありますので、是非ご利用ください。

還付金の受取りは、口座振込のご利用をお願いします(別添6)。

還付金の受取りは、預貯金口座への振込みをご利用ください。
 申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者(本人)名義の口座番号等を記載してください。

※ 振込先口座の記載誤りにより振込みができなかった場合は、正しい振込先を確認した後、改めて振込手続を行うため、還付金の受取りが遅れてしまうことになりますので、振込先を正確に記載して提出してください。

税務職員を装った不審な電話・「振り込め詐欺」にご注意ください(別添7)。

税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生していますので、ご注意ください。

九州北部豪雨への対応

九州北部豪雨に係る雑損失の繰越控除等について

○ 平成24年分の確定申告において、九州北部豪雨による災害に係る雑損控除を適用した方のうち、当該雑損控除(雑損失)の金額が平成24年分の所得金額の合計額より大きい場合は、翌年以降に繰り越すことができます。
 なお、繰り越された雑損失の金額は、申告することにより翌年以降の所得金額から差し引くことができます。

翌年以降に繰り越される雑損失の金額の計算

○ また、平成24年分の確定申告において、雑損控除を適用することができるにもかかわらず、申告していない方については、平成24年分にさかのぼって申告することができます。
 詳しくは、最寄りの税務署へご相談ください。

東日本大震災への対応

平成25年分確定申告期における対応

〔申告相談体制の整備等〕

○ 東日本大震災の影響により、住所地を離れて避難されている方につきましては、所轄の税務署のほか、最寄りの税務署でもご相談いただけます。

※ 平成26年1月31日付国税庁告示により、福島県下12市町村に係る国税の申告・納付等の期限延長措置は終了することとしました。
  最新の情報はこちらをご覧ください。

(注) 福島県の一部の地域については、国税通則法に基づく地域指定により、申告・納付等の期限が延長されています。

【表】申告・納付等の期限が延長されている地域
  地域 地域を管轄する税務署
福島県 川俣町 福島署
田村市 郡山署
南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 相馬署

※ この地域の方につきましては、東日本大震災が発生した平成23年3月11日以降に到来する申告・納付等の期限が、全ての税目について、延長されています。