平成25年6月
関東信越国税局

平成24年分の所得税・個人消費税・贈与税の確定申告の状況及び確定申告に係る各種施策の実施状況を取りまとめました。

T 確定申告の状況

1 所得税の申告状況(表1)(表1-付1)(表1-付2

(1) 確定申告書の提出状況

=提出人員は309万5千人で4年連続の減少=

平成15年分から平成24年分の所得税の確定申告書の提出人員及び申告納税額を表したグラフ

(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。

平成24年分所得税の確定申告書を提出した人員は309万5千人で、前年分(314万4千人)から4万9千人(マイナス1.6%)減少し、4年連続の減少となりました。

(2) 申告納税額のあるものの状況(表2

=納税人員はほぼ前年並み、所得金額・申告納税額は増加=

平成15年分から平成24年分の所得税の確定申告書を提出した者のうち、申告納税額のある者の申告人員、所得金額及び申告納税額を表したグラフ

(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。

 確定申告書を提出した人員のうち、申告納税額のあるもの(納税人員)は86万5千人で、ほぼ前年並み(86万5千人)となりました。
 納税人員の申告状況について前年分と比較すると、所得金額は4兆2,892億円で723億円(+1.7%)増加し(6年ぶりの増加)、申告納税額は2,673億円で76億円(+2.9%)増加しました。

所得者区分別の状況(表3-1)(表3-2

イ 事業所得者
 納税人員は、23万7千人(+6千人/+2.6%)と増加
 所得金額は、8,377億円(+290億円/+3.6%)と増加
 申告納税額は、641億円(+36億円/+6.0%)と増加

ロ その他所得者(事業所得者以外)
納税人員は、62万8千人(マイナス6千人/マイナス1.0%)と減少
所得金額は、3兆4,515億円(+433億円/+1.3%)と増加
申告納税額は、2,031億円(+40億円/+2.0%)と増加

(3) 還付申告の状況

=還付申告は183万9千人で減少=

確定申告書を提出した人員のうち、還付申告は183万9千人で、前年分(186万9千人)から3万人(マイナス1.6%)減少しました。

(4) 譲渡所得の申告状況

イ 土地等の譲渡所得(表4-1

=土地等の譲渡所得の申告人員・有所得人員・所得金額はいずれも増加=

平成15年分から平成24年分の土地等の譲渡所得の申告人員、有所得人員及び所得金額を表したグラフ

(注)1 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である

 確定申告書を提出した人員のうち、土地等の譲渡所得(総合譲渡を含む。)の申告人員は5万8千人で、前年分(5万6千人)から2千人(+3.8%)増加しました。そのうち、所得金額のあるもの(有所得人員)は3万4千人で、前年分(3万2千人)から2千人(+5.6%)増加、所得金額は4,007億円で、前年分(3,767億円)から240億円(+6.4%)増加しました。

ロ 株式等の譲渡所得(表4-2

=株式等の譲渡所得の申告人員は減少、有所得人員は増加、所得金額は減少=

平成15年分から平成24年分の株式等の譲渡所得の申告人員、有所得人員及び所得金額を表したグラフ

(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。

 確定申告書を提出した人員のうち、株式等の譲渡所得の申告人員は11万9千人で、前年分(12万人)から1千人(マイナス0.1%)減少しました。そのうち、有所得人員は2万8千人で、前年分(2万5千人)から3千人(+12.2%)増加、所得金額は819億円で、前年分(863億円)から44億円(マイナス5.2%)減少しました。

(5) 雑損控除等の適用状況

 所得税に係る雑損控除等の適用件数は、累計9万7千件となっています。
 また、平成24年分確定申告における震災関連寄附に係る寄附金控除等の適用者数は8千人で、平成23年分確定申告における適用者数との合計は、延11万1千人となっています。

2 個人事業者の消費税の申告状況(表5

=申告件数・納税申告額は7年連続でいずれも減少=

平成15年分から平成24年分の個人事業者の消費税の申告件数及び納税申告額を表したグラフ

(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。

 個人事業者の消費税の申告件数は15万5千件で、前年分(16万3千件)から7千件(マイナス4.6%)減少し、納税申告額は468億円で、前年分(470億円)から3億円(マイナス0.6%)減少しました。
 申告件数、納税申告額のいずれも減少し、7年連続の減少となりました。

3 贈与税の申告状況

(1) 贈与税の申告状況(表6)(表6-付

=贈与税の申告人員・納税人員は増加、申告納税額は減少=

平成15年分から平成24年分の贈与税の確定申告書を提出した者のうち、申告納税額のある者の申告人員、所得金額及び申告納税額を表したグラフ

(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。

 平成24年分贈与税の申告書を提出した人員は、5万1千人で、前年分(4万9千人)から2千人(+2.2%)増加しました。そのうち、申告納税額のあるもの(納税人員)は3万2千人で、前年分(2万9千人)から3千人(+8.0%)増加、申告納税額は109億円で、前年分(124億円)から15億円(マイナス12.0%)減少しました。

(2) 暦年課税及び相続時精算課税別の申告状況

=暦年課税の申告人員・納税人員は増加、申告納税額は減少=
=相続時精算課税の申告人員は減少、納税人員はほぼ前年並み、申告納税額は増加=

平成15年分から平成24年分の贈与税の暦年課税を適用した申告人員及び申告納税額を表したグラフ及び平成15年分から平成24年分の贈与税の相続時精算課税を適用した申告人員及び申告納税額を表したグラフ

(注)

  • 1 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
  • 2 相続時精算課税に係る人員には、暦年課税との併用者を含んでいる。

 申告書を提出した人員のうち、暦年課税を適用した申告人員は4万5千人で、前年分(4万3千人)から2千人(+3.6%)増加しました。そのうち、申告納税額のあるもの(納税人員)は3万1千人で、前年分(2万9千人)から2千人(+8.1%)増加、申告納税額は91億円で、前年分(111億円)から20億円(マイナス17.9%)減少しました。
 なお、相続時精算課税を適用した申告人員は6千1百人で、前年分(6千5百人)から4百人(マイナス6.4%)減少しました。そのうち、納税人員は3.5百人で、ほぼ前年並み(+0.3%)、申告納税額は18億円で、前年分(13億円)から5億円(+38.4%)増加しました。
 また、住宅取得等資金の非課税を適用した申告人員は9千人で、前年分(1万1百人)から1千1百人(マイナス11.1%)減少、住宅取得等資金の金額は857億円で、前年分(903億円)から46億円(マイナス5.2%)減少、住宅取得等資金のうち非課税の適用を受けた金額は789億円で、前年分(806億円)より17億円(マイナス2.1%)減少しました。

相続時精算課税の概要

 贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時には本制度に係る贈与税額を納付し、その贈与者の相続開始時には、本制度を適用した受贈財産の価額と相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額を課税価格として計算した相続税額から、既に納付した本制度に係る贈与税額を控除した金額を納付する制度です。

住宅取得等資金の非課税制度の概要

 平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度です。

 受贈者ごとの非課税限度額(注1)
贈与年分
住宅の種類
平成24年 平成25年 平成26年
省エネ等住宅(注2) 1,500万円 1,200万円 1,000万円
上記以外の住宅 1,000万円 700万円 500万円
  • (注1) 最初にこの制度の適用を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年分に係る金額が受贈者ごとの非課税限度額となります。
     なお、既にこの制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。
  • (注2) 「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当であること、耐震等級(構造躯(く)体の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であることをいいます。)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいいます。
【参考】住宅取得等資金の旧非課税制度の概要

 平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、住宅取得等資金を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度でした。

 受贈者ごとの非課税限度額(注)
  平成22年 平成23年
非課税限度額 1,500万円 1,000万円

(注) 平成22年分の贈与に住宅取得等資金の旧非課税制度(非課税限度額1,500万円)の適用を受けた者が、平成23年分の贈与についてその制度の適用を受けるときは、「1,500万円から平成22年分でその制度の適用を受けた金額を控除した残額」が非課税となります。

U 各種施策の実施状況

1 ICTを利用した所得税確定申告書の提出人員の状況(表7

=ICTを利用した所得税の確定申告書の提出人員は143万2千人と増加=
=所得税の確定申告書の提出人員に占めるICTを利用した提出人員の割合は46.3%で2.1ポイントの増加=

平成20年分から平成24年分のICTを利用した所得税の確定申告書の提出人員を表したグラフ

(注) 翌年3月末日までに所得税の確定申告書を提出した人員数である。

 国税庁では、ご自宅からの申告をサポートするため、確定申告書等作成コーナーやe−Taxなど、申告書作成や提出に関するICTを利用したサービスを提供しています。また、税務署の確定申告会場においても、ICTを利用した申告をしていただいています。
 ICTを利用した所得税の確定申告書の提出人員は143万2千人で、前年分(138万8千人)から4万4千人(+3.1%)増加し、所得税の確定申告書の提出人員(309万5千人)に占める割合は、2.1ポイント増加の46.3%となりました。

《ご自宅等からのICTを利用した申告》

 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、e-Taxで送信又は郵送等により書面で提出することができます。
 また、民間の会計ソフトなどで申告書を作成し、e-Taxで送信することもできます。
 これらのICTを利用してご自宅等から所得税の確定申告書を提出された人員は、81万1千人で、前年分(77万5千人)から3万6千人(+4.6%)増加しました。

《税務署の確定申告会場でICTを利用した申告》

 確定申告書等作成コーナーが利用できるパソコンを税務署などの確定申告会場に設置しており、そのパソコンを利用して申告書を作成し、e-Taxで送信又は書面で提出していただいています。
 このような税務署の確定申告会場におけるICTを利用した所得税の確定申告書の提出人員は、62万1千人で、前年分(61万4千人)から8千人(+1.2%)増加しました。

 確定申告書等作成コーナー

確定申告書等作成コーナーは、画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、計算誤りのない申告書が作成でき、また、作成した申告書は、e-Taxで送信又は郵送等により書面で提出することができます。

 e-Tax

税務署などの確定申告会場に赴くことなく、自宅等から申告することが可能となるほか、まる1添付書類を提出省略することができる、まる2書面での提出に比べ還付金が早期に還付される、といったメリットがあります。

2 ICTを利用した贈与税申告書の提出人員の状況(表8

=ICTを利用した贈与税申告書の提出人員は2万6千人=
=贈与税申告書の提出人員に占めるICTを利用した提出人員の割合は51.5%で16.9ポイントの増加=

平成20年分から平成24年分のICTを利用した贈与税の確定申告書の提出人員を表したグラフ

(注) 翌年3月末日までに贈与税の申告書を提出した人員数である。

 ICTを利用した贈与税の申告書の提出人員は2万6千人で、前年分(1万7千人)から9千人(+52.0%)増加し、贈与税の申告書の提出人員(5万1千人)に占める割合は16.9ポイント増加の51.5%となりました。

《ご自宅等からのICTを利用した申告》

 ご自宅等からICTを利用して贈与税の申告書を提出された人員は、1万7千人で、前年分(9千人)から8千人(+97.2%)増加しました。
 また、平成24年分の申告から利用可能となったe-Taxにより、ご自宅等から贈与税の申告書を提出された人員は、9千人でした。

《税務署の確定申告会場でのICTを利用した申告》

 税務署の申告会場でICTを利用して贈与税の申告書を提出された人員は、9千1百人で、前年分(8千6百人)から5百人(+6.7%)増加しました。

3 閉庁日における申告相談の状況(表9

=閉庁日の相談件数は2万5千件、申告書収受件数は3万9千件=

平成15年分から平成24年分の閉庁日の相談件数及び申告書の収受件数を表したグラフ

(注) いずれも申告相談を実施したすべての署、合同会場全体の計数である。

 休日における税務署での相談等のニーズに応えるため、一部の税務署において、閉庁日における申告相談を2月24日と3月3日の日曜日に、関東信越国税局管内22署を対象に18会場で実施しました。
 両日の相談件数は合計2万5千件で、前年分(2万3千件)から2千件(+10.8%)増加し、申告書収受件数は合計3万9千件で、前年分(3万6千件)から3千件(+9.3%)増加しました。

参考資料