財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもののうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき租税特別措置法施行令第39条の25第1項で定める要件を満たすものとして、国税庁長官の承認を受けるための手続です。
* この承認を受けることにより、承認後に終了する各事業年度においては法人税率の特例(19%に軽減)の適用が受けられます。
* 承認を受けるための手続や承認要件については、「特定医療法人制度FAQ(令和3年改訂版)(PDF/353KB)」を参考としてください。
財団たる医療法人又は社団たる医療法人で、上記〔概要〕欄に記載する国税庁長官の承認を受けようとする医療法人。
随時
* 承認申請書の提出時期によっては、提出日を含む事業年度から法人税率の特例の適用が受けられない場合がありますのでご注意ください。(詳しくは「特定医療法人制度に係る事前審査の実施について」をご覧ください。)
申請書及び添付書類様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、承認申請書及び添付書類を3部(厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明書については原本1部、写し2部)、提出先に持参又は送付してください。
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)を経由して、国税庁長官
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局(簡易な事項は税務署)
租税特別措置法第67条の2、租税特別措置法施行令第39条の25第2項