[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

相続税、贈与税

概要

相続時精算課税は、贈与時に、贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。

したがって、相続時精算課税の選択を行った場合に、その贈与者が亡くなったときには、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産を相続財産に加算して相続税の計算を行います。この計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。

(注1)相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。この還付を受けるための申告書は、相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日まで提出することができます。

(注2)令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に対する贈与税・相続税について、相続時精算課税に係る基礎控除を創設するなどの改正がされました。税制改正の概要については「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和5年6月)」(PDF/1,023KB)をご覧ください。

根拠法令等

相法21の15、21の16、27、33の2、通法74、措法70の2の6、70の2の7、70の2の8、相基通27-8

関連リンク

◆パンフレット・手引き

相続税・贈与税の申告のしかた・手引きなど

令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

◆各種様式

[手続名]相続税の申告手続

相続税の申告要否判定コーナー

相続財産の金額などを入力することにより、相続税の申告のおおよその要否を判定することができます。

◆関連する質疑応答事例《贈与税》

相続時精算課税

関連コード

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