平成23年6月3日
国税庁

  1. 東日本大震災の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、3月15日付国税庁告示により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県を指定し、3月11日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限の延長を行い、延長する期限については、別途国税庁告示で定めるとしていたところです。
  2. 今般、青森県及び茨城県については、被災後の状況などを踏まえ、別途国税庁告示で定める期日を平成23年7月29日とすることとしました。
  3. なお、この期日以降においても、東日本大震災による災害等により申告等ができない場合においては、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
  4. また、岩手県、宮城県、福島県における国税の申告・納付等の期限延長に係る期日は、別途国税庁告示で定めることとしています。

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