この度の「東日本大震災」による災害により相当の損失を受けたことにより、災害復旧に必要な資金の借入れのために納税証明書の交付を受ける場合には、納税証明書の交付手数料は必要ありません。
 このため、税務署において納税証明書を請求する際には、納税証明書交付請求書の「証明書の使用目的」欄に「災害復旧に必要な資金の借入れのため」であることを記載してください。

 納税地を所轄する税務署管轄外に避難されている方は、納税地を所轄する税務署管轄外であっても、最寄りの税務署にて納税証明書交付請求書を受け付けることとしました。
 なお、この場合、納税証明書の交付まで多少の日数がかかることをご承知おきください。