国税庁告示第15号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件(平成23年3月国税庁告示第8号)において別途国税庁告示で定めることとされている期日のうち、青森県及び茨城県に国税の納税地を有する者に係るものについては、その期限が平成23年3月11日から平成23年7月28日までの間に到来するものについて、平成23年7月29日とする。

 平成23年6月3日

国税庁長官 川北 力