※ 国税庁では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、石川県及び富山県を対象に国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長する措置(地域指定)を講じており、以下の届出手続についても、期限延長の対象となります。詳しくは「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」をご覧ください。

 激変緩和のための経過措置として、令和6年4月以降も引き続き、新制度の計算方式の適用を受けずに、旧制度の計算方式の適用を受けることを選択することもできます。
 新旧制度の計算方式の相違点について理解を深めるとともに、新旧制度の計算方式の選択の参考として役立てようとするための計算表を作成しました。
 この計算表は、一般的なケースを念頭に、新旧制度の計算方式による軽減額の試算を比較的簡易な計算で行うことを重視して作成しており、完全性・正確性を担保するものではありません。
 したがいまして、この計算表の活用に当たっては、試算結果が実際の計算結果と異なっていたとしても、一切の責任を負えないことを予めご承知おきください。
 なお、使用する前に必ず説明書をお読みください。

【備考】

 令和6年4月以降も引き続き、新制度の計算方式の適用を受けずに、旧制度の計算方式の適用を受けることを選択する場合は、令和6年3月31日までに「旧租税特別措置法等の適用を選択する旨の届出書」を提出してください。
 「旧租税特別措置法等の適用を選択する旨の届出書」を提出した場合において、新制度の計算方式の適用を受けるためには、その受けようとする年度の前年度の3月31日までに、「旧租税特別措置法等の適用を取りやめる旨の届出書」を提出してください。

※ 一旦新制度の計算方式に移行した場合、以降の年度において旧制度の計算方式の適用を選択することはできません。

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