概要

「旧租税特別措置法等の適用を選択する旨の届出書」を提出し、旧租税特別措置法(注1)第87条、第87条の4又は旧東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(注2)第43条の規定の適用を受けていた酒類製造者が、当該規定の適用を取りやめ、現行の租税特別措置法第87条の規定の適用を受けようとする場合の手続です。

(注)

  1. 1 旧租税特別措置法とは、所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)による 改正前の租税特別措置法をいいます。
  2. 2 旧東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律とは、所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律をいいます。
[手続根拠]

所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則第54条第8項、第55条第6項又は第63条

[手続対象者]

承認酒類製造者のうち、旧租税特別措置法の規定の適用を取りやめ、現行の租税特別措置法の規定の適用を受けようとする者

[提出時期]

現行の租税特別措置法の規定の適用を受けようとする年度の前年度の3月31日まで

[手数料]

届出には手数料は不要です。

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

租税特別措置法施行令第46条の7の2第3項の規定により、承認の通知を受けた税務署長に提出してください。

[相談窓口]

酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。