令和6年4月以降も旧租税特別措置法(注1)第87 条、第87 条の4又は旧東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(注2)第43 条の規定の適用を受けようとする場合の手続です。
(注)
所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則第54条第7項、第55条第6項及び第63条第7項
承認酒類製造者のうち、旧租税特別措置法等の規定の適用を受けようとする者
令和6年3月31日まで
届出には手数料は不要です
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租税特別措置法施行令第46 条の7の2第3項の規定により、承認の通知を受けた税務署長(「酒税特例措置を受ける酒類製造者の承認申請書」を提出した税務署長)に提出してください。
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。